富山県黒部市:移住支援金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
東京23区(在住者または通勤者)から黒部市へ移住し、対象法人に就業または起業等された方に移住支援金を交付します。
~東京23区以外から転入される方へ~
市内事業所での就職前後1年以内に転入される場合、黒部市就職定住促進事業補助金の対象となる場合がありますので、要件についてご確認ください。
※ただし、移住支援金との重複申請は不可。
■対象経費
黒部市へ移住、起業等に係る経費
■対象額
〇就業・テレワーク関係人口
・移住支援金
移住前の在住地又は勤務地:東京23区:世帯→100万 単身→60万
〇企業(事業継承・第二創業)
・移住支援金
移住前の在住地又は勤務地:東京23区:世帯→100万 単身→60万
移住前の在住地又は勤務地:その他の地域:世帯→50万 単身→30万
・企業支援金
限度額:200万
※移住前の在住地又は勤務地:東京23区の場合、世帯移住により18歳未満の世帯員の方が一緒に移住される場合は、18歳未満の子ども1人につき100万円(令和5年3月31日までに転入した場合は30万円)加算されます。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京23区(在住者または通勤者)から黒部市へ移住し、対象法人に就業または起業等を行うこと
2025/04/01
2026/03/31
①住民票を移す直前に、連続して1年以上、かつ直近10年間で通算5年以上、東京23区に在住または、東京圏に在住し東京23区に通勤していたこと
②黒部市に移住(住民票を移動)した方
③就業または起業について
(1)就業された方
(ア)一般の場合
マッチングサイト(富山県の場合は「就活ラインとやま」)に掲載された支援金対象求人に就業し、連続して3か月以上在籍していること
(イ)専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと
(2)テレワークの方
所属先企業等からの命令ではなく自己の意思により移住し、黒部市を生活の本拠とし、移住元の業務を引き続き行うこと
(3)起業された方
富山県移住者創業チャレンジ応援事業助成金の交付決定を受けていること
■提出方法
※様式は公募ページからダウンロードできます。
指定の書類を持参もしくは郵送で「移住・人つなぎ支援センター」へ提出してください。
〇提出先
〒938-0031 富山県黒部市三日市725番地 くろべ市民交流センターあおーよ内 移住・人つなぎ支援センター あて
■補助金申請期限
転入日から3か月以上1年以内。かつ、起業の場合は、富山県移住者創業チャレンジ応援事業助成金の交付を受けた日から1年以内。
産業振興部 商工観光課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2611 FAX番号:0765-54-2607
東京23区(在住者または通勤者)から黒部市へ移住し、対象法人に就業または起業等された方に移住支援金を交付します。
~東京23区以外から転入される方へ~
市内事業所での就職前後1年以内に転入される場合、黒部市就職定住促進事業補助金の対象となる場合がありますので、要件についてご確認ください。
※ただし、移住支援金との重複申請は不可。
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