鹿児島県:中山間地域等直接支払制度

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経費補助率 0%

山間地域等では,農業の生産条件が不利なことに加え,担い手の減少や高齢化の進行により,荒廃農地の増加など,地域が持つ多面的機能の低下が心配されています。
のため,農業生産の維持を図りながら,多面的機能を確保するという観点から,平成12年から「中山間地域等直接支払制度」が導入され,平成27年からは,多面的機能支払,環境保全型農業直接支払とともに,「日本型直接支払制度」として「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づいて実施されることとなりました。
の制度は,生産条件が不利な地域の生産コストを交付金で補うことで荒廃農地の発生を防ぎ,農業・農村の持つ多面的機能を維持することを目的としており,現在,第5期対策(令和2年度~令和6年度)が実施されています。

生産条件が不利な地域の生産コスト


鹿児島県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
協定に基づき,5年間以上継続して行われる農業生産活動等
取組1:農業生産活動等を継続するための活動(荒廃農地発生防止などの基礎的な活動)
取組2:体制整備のための前向きな活動(集落戦略の作成)

2025/04/01
2026/03/31
■対象地域及び対象農用地
対象となる農用地は,(1)の地域振興立法等の指定地域のうち,(2)の要件に該当する農振農用地区域内に存する合計がおおむね1ha以上の一団の農用地(飛び地も共同取組活動が行われれば対象)

(1)対象地域(自然的・経済的・社会的条件の悪い地域)
ア特定農山村法による特定農山村地域
イ山村振興法による振興山村地域
ウ過疎地域自立促進特別措置法による過疎地域
エ半島振興法による半島振興対策実施地域
オ離島振興法による離島振興対策実施地域
カ奄美群島振興開発特別措置法による奄美群島
キ棚田地域振興法による指定棚田地域
ク県知事が指定する特認地域等

(2)対象農用地(農業生産条件の悪い農用地)
ア急傾斜農用地
勾配が田で1/20以上,畑,草地及び採草放牧地で15度以上
イ自然条件により小区画・不整形な田
ウ市町村長が必要と認めた農用地
(1)緩傾斜農用地
勾配が田で1/100以上1/20未満,畑,草地及び採草放牧地で8度以上15度未満
(2)高齢化率・耕作放棄率の高い農地
高齢化率(40%以上)かつ耕作放棄率((8%×田面積+15%×畑面積)÷(田面積+畑面積))以上
エ「保全を図る棚田等」に位置付けられた農用地のうち,急傾斜農用地及び同農用地と物理的に連担した緩傾斜農用地
オ県知事が定める基準に該当する農用地
地域の実態に応じて設定(離島の生産条件の悪い平地)

■対象者
集落等を単位に締結した協定に基づき,5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者等(第3セクター,生産組織等を含む)

■交付金の支払い
交付金は、市町村に交付申請書を提出し、交付決定を受けた後、集落の活動内容や活動実績に応じて支払われます。
※活動の実施が確実であると見込まれる集落等については、交付金の早期交付を受けることができます。

農政部農村振興課 〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号 代表電話番号:099-286-2111

山間地域等では,農業の生産条件が不利なことに加え,担い手の減少や高齢化の進行により,荒廃農地の増加など,地域が持つ多面的機能の低下が心配されています。
のため,農業生産の維持を図りながら,多面的機能を確保するという観点から,平成12年から「中山間地域等直接支払制度」が導入され,平成27年からは,多面的機能支払,環境保全型農業直接支払とともに,「日本型直接支払制度」として「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づいて実施されることとなりました。
の制度は,生産条件が不利な地域の生産コストを交付金で補うことで荒廃農地の発生を防ぎ,農業・農村の持つ多面的機能を維持することを目的としており,現在,第5期対策(令和2年度~令和6年度)が実施されています。

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