徳島県:タクシーサービスデジタル化推進事業費補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

本補助金は、徳島県内のタクシー利用に係る利便性向上及びデジタル化の推進によるタクシー事業者等の経営改善を図るため、タクシー事業者等が行うデジタル化の推進に要する経費の一部について補助金を交付します。

補助対象期間に、タクシー事業者等が行うデジタル化の推進に係る取組に要する経費(国等の補助金額を除く。)
 1.配車アプリ及び配車アプリと連携した運行管理システム等の導入に係る経費
 2.上記1の導入に伴うデジタル化並びにシステム化のための技術研修及び調査等に要する経費(人件費を除く。)
 3.その他知事がデジタル化の推進に必要と認める経費


徳島県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
全国的に普及している配車アプリを導入すること。

2025/05/12
2025/09/30
■対象者:県内タクシー事業者等

■留意事項
※交付決定通知以降に発注、購入、契約等を行い、令和8年2月28日までに支払いが完了し、かつ証拠書類によって金額等が確認できる経費を対象とします。
※国土交通省(交通DX・GXによる経営改善支援事業等)の国庫補助金に当該配車アプリの交付申請を行う事業を優先的に補助します。
※交付対象経費は、「消費税及び地方消費税額」を除いた額とします。
※配車アプリ等の導入に係り必要となる月額使用料についても、令和8年2月28日までに支払ったものに限り補助対象とします。ただし、アプリ等事業者に支払う配車実績に応じた手数料に相当するものは対象外です。

1.交付を受けた補助金については、タクシー事業者等が行うデジタル化の推進に資する目的に従って、効率的な運用を図ること。
2.補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
3.知事の承認を受けて財産処分を行う場合には、補助金の全部又は一部を県に返還させることがあること。
4.事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により、この補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合は、様式第5号により速やかに知事へ報告しなければならないこと。この場合において、知事は、消費税等仕入控除税額の全部又は一部を返還させることがある。

■申請受付期間
 令和7年5月12日(月)から令和7年9月30日(火)(必着)まで【受付期間を延長しました】
※申請状況によっては、受付を締切るもしくは再度募集する場合があります。

■提出方法、問合せ・事前相談先
<申請書等の提出方法>
原則「電子メール」または「郵送」
 ○電子メールの場合
  メールアドレス:koutsuuseisakuka@pref.tokushima.lg.jp

 ○郵送の場合
 〒770-8570(住所記載不要)
 徳島県生活環境部交通政策課宛
 ※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所および氏名を必ず記入してください。
 ※簡易書留など、郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
 ※送料は申請者側でご負担をお願いします。

<問合わせ・事前相談先>
 徳島県生活環境部交通政策課
 電話:088-621-2128
 ※午前9時から午後5時まで(土・日・祝を除く)

徳島県生活環境部交通政策課  電話:088-621-2128  ※午前9時から午後5時まで(土・日・祝を除く)

本補助金は、徳島県内のタクシー利用に係る利便性向上及びデジタル化の推進によるタクシー事業者等の経営改善を図るため、タクシー事業者等が行うデジタル化の推進に要する経費の一部について補助金を交付します。

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