広島県:移住支援金
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東京23区(在住者又は通勤者)から、広島県内の【移住支援金の対象となる市町】に移住し、【移住支援金対象の求人】に応募して就職又は起業等をするなど、【移住支援金の対象となる要件】を満たす方に、移住先の市町への申請に基づき移住支援金を支給する制度です。
■支援金支給額
・単身者の場合 60万円
・2人以上の世帯の場合 1世帯につき100万円
※18歳未満の世帯員を帯同して 移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算する。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京23区(在住者又は通勤者)から、広島県内の【移住支援金の対象となる市町】に移住し、【移住支援金対象の求人】に応募して就職又は起業等をする取り組み
2025/04/01
2026/03/31
申請時において、【(1)移住等に関する要件】に定める要件を満たす方のうち、【(2)就職に関する要件】【(3)テレワークに関する要件】【(4)起業に関する要件】【(5)関係人口に関する要件】のいずれかを満たす方が対象となります。
(1)移住等に関する要件
次の全てに該当すること。
〇移住元に関する要件
・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していた方又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうちの条件不利地域(※1)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
・住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
※1 条件不利地域は次の市町村です。
<東京都>:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
<埼玉県>:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
<千葉県>:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
<神奈川県>:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
〇移住先に関する要件
・広島県内の移住支援金対象市町(以下、「対象市町」という。)に転入したこと。
・対象市町において、移住支援金の事業の詳細が公表された後に、転入したこと。
※移住支援金対象市町は公募ページ:「4 対象となる市町(移住先)」をご覧ください。
・移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。(令和6年3月31日以前に転入した方は、令和7年度移住支援金事業対象外となります)
・転入先の対象市町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
〇世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、対象市町において移住支援事業の詳細が公表された後に、転入したこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
〇その他の要件
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
・申請者は(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、広島県及び申請者の居住する対象市町が認める場合を除く。
・その他広島県又は申請者の居住する対象市町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就業に関する要件
1)一般の場合
次の全てに該当すること。
(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
※ただし、転入先が、庄原市の場合は、勤務地(就業場所)も転入先と同じ市に所在すること。
※ただし、三次市に転入した場合は、勤務地(就業場所)も三次市に所在すること。
なお、令和7年4月1日以降に、三次市にて詳細が公表された後に転入していることが要件となります。
(イ)就業先が、広島県が移住支援金の対象として「ひろしまワークス」に掲載している求人であること。
マッチングサイト「ひろしまワークス」(外部サイトへリンク)
(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。ただし、申請者の居住する対象市町が認めた場合にはこの限りではない。
※認めている市町及び転入時期等の要件については、下記「4 対象となる市町(移住先)」の「3親等」の列をご覧ください。
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(オ)上記求人への応募日が、「ひろしまワークス」に上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ)当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
2)専門人材の場合
プロフェッショナル人材マッチング支援事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
※ただし、転入先が、庄原市の場合は、勤務地(就業場所)も転入先と同じ市に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3)テレワークに関する要件
移住支援事業のテレワーク移住を支給対象とする市町において、テレワーク要件の詳細が公表された後に、当該市町へ転入し、次の全てに該当すること。
※移住支援金のテレワーク移住を対象とする市町及び転入時期等の要件については、下記「4 対象となる市町(移住先)」をご覧ください。
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
(ウ)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4)起業に関する要件
移住支援事業の起業での移住を支給対象とする市町において、1年以内に「東京圏からの移住による地域課題解決型起業支援事業」に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
※移住支援金の起業での移住を対象とする市町及び転入時期等の要件については、下記「4 対象となる市町(移住先)」をご覧ください。
※「令和7年度東京圏からの移住による地域課題解決型起業支援事業」の募集は、現在準備中です。
(5)関係人口に関する要件
転入先市町が定める関係人口の対象範囲及び地域の担い手の確保に資する要件を満たすこと。
※市町によって要件・適用時期が異なりますので、詳しくは各市町にお問合わせください。
■申請方法・申請できる期間
・移住支援金は、移住先の対象市町から支給いたします。
・申請方法の詳細については、移住先の市町に、お問い合わせください。※公募ページに記載あり
※申請できる期間は、移住先の対象市町に転入後1年以内の期間です。
※移住支援金は予算に限りがあるため、対象者であっても支給されない場合があります。
年度ごとの申請締め切りや、詳細の要件等の確認が必要となりますので、対象の市町へ受給可否について、必ず事前の相談をお願いいたします。
広島県地域政策局 地域力創造課 ひろしま暮らし創造グループ 電話:082-513-2581 メール:chisouzou@pref.hiroshima.lg.jp
東京23区(在住者又は通勤者)から、広島県内の【移住支援金の対象となる市町】に移住し、【移住支援金対象の求人】に応募して就職又は起業等をするなど、【移住支援金の対象となる要件】を満たす方に、移住先の市町への申請に基づき移住支援金を支給する制度です。
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