大阪府八尾市:軽費老人ホーム事務費補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
市は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホームの入所者が支払う利用料を軽減するため、予算の定めるところにより、軽費老人ホームを八尾市内に設置し、かつ運営する社会福祉法人等に対し、八尾市軽費老人ホーム事務費補助金(以下「補助金」という。)を交付します。
■補助対象経費
下記のサービスの提供に要する費用について入所者が支払うべき額から減免した額を賄うために社会福祉法人等が支出する経費
・職員の俸給 ・諸手当及び旅費 ・庁費 ・被服費 ・修繕費 ・嘱託医手当 ・社会保険事業主負担金 ・入所者保健衛生費等に充当する経費
■補助金の額
サービスの提供に要する費用の実支出額(年額)又は基準額のいずれか低い額から本人徴収額を減じて得た額とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
老人ホームの入所者が支払う利用料を軽減する取り組み
2025/04/07
2025/04/20
■補助金の交付条件
必要な条件は、次のとおりとする。
⑴ 軽費老人ホームの運営は、八尾市老人福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成30年八尾市条例第51号。以下「条例」という。)、八尾市老人福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成30年八尾市規則第83号)によること。
⑵ 本人からのサービスの提供に要する費用の徴収額(月額)に係る階層の決定は、老人保護措置費の費用徴収基準の取扱いについて(平成18年1月24日老発第0124004号各都道府県知事・指定都市市長・中核市市長あて厚生労働省老健局長通知)及び老人保護措置費の費用徴収基準の取扱い細則について(平成18年1月24日老計発第0124001号各都道府県知事・指定都市市長・中核市市長あて厚生労働省老健局計画課長通知)に基づいて行うこと。
⑶ 補助事業者は、補助事業に係る予算及び決算を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了後10年間保存しておかねばならない。なお、予算及び決算については、社会福祉法人会計基準に基づき算出した金額とすること。
⑷ 補助事業者は、補助金の交付決定を受けてから交付確定を受けるまでの間に、下記各号のいずれかに該当することとなった場合には、該当事項届出書(別記様式7)により、速やかに市長に届け出を行い、その指示を受けなければならない。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する「暴力団」をいう。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する「暴力団員」をいう。)
ウ 暴力団密接関係者(八尾市暴力団排除条例第2条第3号に規定する「暴力団密接関係者」をいう。)
エ 法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
オ 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から1年を経過しない者
⑸ 市長は、補助事業者が次に掲げる条件に該当すると認めた場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがあること。
ア 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
イ 補助金を他の用途に使用したとき
ウ 条例に定める配置職員の基準を満たす職員を配置していないとき
エ その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき
⑹ 市長は、次に掲げる条件に該当すると認めた場合は、補助金の返還を命じることができること。
ア 補助事業者が、前号により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消された場合において、当該取り消しにかかる部分に関し既に補助金を受領している場合は、市長の指定するところにより取り消された補助金の額を返還しなければならない。
イ アの規定は補助金の額が確定された場合において、既にその額を超えて補助金を受領しているときにも適用する。
⑺ 「市長通知」別紙1の別表の3に定める処遇改善に伴い軽費老人ホームのサービス提供に要する基本額(月額)に加算する額の増額分は、全額職員の賃金改善に使わなければならない。なお、介護職員以外の職員にも、増額分の原資を分配することは、各施設の判断で可能である。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます
※申請書を4月20日までに提出しなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、市長が別に定める日までに提出しなければならない。
■交付申請 令和7年度
〇必要書類
・(A型)交付申請書
・(ケアハウス)交付申請書
・要件確認申立書
・暴力団等審査情報
・利用料規定
健康福祉部 高齢介護課 〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1 電話番号:072-924-9360 ファクス番号:072-924-1005
市は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホームの入所者が支払う利用料を軽減するため、予算の定めるところにより、軽費老人ホームを八尾市内に設置し、かつ運営する社会福祉法人等に対し、八尾市軽費老人ホーム事務費補助金(以下「補助金」という。)を交付します。
関連する補助金