高知県:中山間地域生活支援総合交付金
2025年4月10日
県は、地域と市町村とが一体となって、中山間地域で将来にわたり暮らし続けることができる生活環境づくりを進めるため、予算の範囲内で交付金を交付する。
対象経費 ■交付対象経費
給水施設又は水源管理道の整備、補修又は維持管理に要する経費
※ただし、交付金算定対象経費100万円以下の小規模な修繕等を除く
(ア)用地取得又は補償に要する経費
(イ)用地測量、補償物件調査等の業務委託に要する経費
(ウ)給水施設の水源調査(水源探査、水量確認のためのボーリング調査等)の業務委託に要する経費
(エ)給水施設等の施工監理の業務委託に要する経費(市町村以外が事業実施主体となる場合の施工監理に要する経費を除く。)
(オ)下記に関する給水施設整備に要する経費
a 学校、官公署、病院、福祉施設、宿泊施設、その他事業所で使用する水
b 工業用水、農業用水c 防火用水等の消防施設に要する水
c 防火用水等の消防施設に要する水
■交付率
交付金算定対象経費のうち、地方債を充当した額から、当該地方債の元利償還金に対して措置される普通交付税を除いた額の5分の3以内
■交付限度額
1事業当たり3,000万円
※同一施設で行うアの事業に係る経費の合計額とし、本補助制度創設(平成20年度)以降の累計金額とする。
※別途定める高知県中山間地域生活支援総合補助金交付要綱に基づく交付を受けている場合は、補助金との合算額とする
対象企業 大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象事業 ■交付金算定対象事業
生活用水確保支援事業
次のいずれの条件も満たすものを交付金算定対象事業とする。
(ア)生活用水を確保するための給水施設、浄水装置等の整備であること。なお、生活用水とは、住民が住居等において生活を営むために必要な飲料水や調理、洗濯、風呂、掃除、トイレ等に要する水とする。
(イ)原則3戸以上の世帯が利用する給水施設、浄水装置等の整備であること。ただし、3戸未満の場合であっても、市町村が施工し、かつ、給水施設、浄水装置等を市町村の施設台帳に記載する場合は、交付金算定対象とする。
公募開始日 2025/04/01
公募終了日 2026/03/31
主な要件 ■交付金の交付期間
交付金算定事業が完了した年度の翌年度とする。
■交付の条件
交付事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
交付事業者である市町村等が事業実施主体に補助金等を交付する場合においても、市町村等は同様の条件を付さなければならない。
(1)交付金算定事業及び交付金を充当する事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整備し、交付金算定事業及び交付金を充当する事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(2)交付金算定事業及び交付金を充当する事業の実施に当たっては、原則として、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び各市町村の財務規則等の規定に準じた競争入札等の方法によって、契約を締結しなければならないこと。
(3)交付金算定事業及び交付金を充当する事業により取得し、又は効用の増加した財産については、交付金算定事業及び交付金を充当する事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、交付目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(4)交付金算定事業及び交付金を充当する事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に知事の承認を受けなければならないこと。
(5)前号の規定により知事の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を県に納付しなければならないこと。
(6)交付金算定事業の遂行が困難になった場合は、速やかに知事に報告し、その指示を受けること。
(7)交付金算定事業及び交付金を充当する事業の実施に当たっては、別に定めた条件のいずれかに該当すると認められる者を事業実施主体としないこと等暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(8)事業実施主体への補助金等の交付の決定に当たっては、相手方が県税の納税義務者である場合は県税の滞納がないかどうか等を慎重に審査したうえで決定すること。
(9)交付金を減債基金等の基金に積み立てた場合で、第16 条に定める実績報告時に提出した基金処分計画の内容について、提出後に変更があった場合は、速やかに変更後の基金処分計画書を作成し、知事に提出すること。
手続きの流れ ■交付の申請
交付金算定事業ごとに別記第1号様式による交付金交付申請書を知事に提出しなければならない。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
問い合わせ先 高知県 総合企画部 中山間地域対策課 所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎3階) 電話: 088-823-9622(総務・生活環境担当) 088-823-9739(計画推進担当) 088-823-9600(集落活動担当) 088-823-9602(人づくり支援担当) 088-823-9039(鳥獣対策室 被害対策担当) 088-823-9042(鳥獣対策室 担い手担当) ファックス: 088-823-9258 メール: 080601@ken.pref.kochi.lg.jp
県は、地域と市町村とが一体となって、中山間地域で将来にわたり暮らし続けることができる生活環境づくりを進めるため、予算の範囲内で交付金を交付する。
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