全国:特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)
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※令和7年4月から、特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)を新設しました。本コースは、就職氷河期世代を含む中高年層の安定した雇用促進をはかることを目的に、特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)の要件を見直し、拡充したものとなります。就職氷河期世代安定雇用実現コースの対象者として令和7年3月31日までに紹介され、雇い入れた場合、就職氷河期世代安定雇用実現コースの支給要件などが適用されます。
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雇入日時点で35歳から59歳の正規雇用に就くことが困難な方を、ハローワーク等の紹介により正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。
雇入日時点で35歳から59歳の正規雇用に就くことが困難な方を、ハローワーク等の紹介により正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成
本助成金は、対象期間を6ヵ月ごとに区分し、一定額を支給します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
いわゆる就職氷河期世代を含む中高齢者の方々の中において、
・不安定な仕事に就いている(正規雇用を希望していながら不本意に非正規雇用で働いている)方
・仕事に就いておらず(無業状態である)、就職に向けてお悩みの方
・学校卒業後、正規雇用としての経験がない方であって、子育てなどにより就業にブランクがある方
などの方々を、正規雇用労働者として雇用すること
2025/04/01
2026/03/31
雇入れ日において[1]から[5]のいずれにも当てはまる方を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者(※1)などの紹介により正規雇用労働者(※2)として新たに雇用する事業主に助成金を支給します。
[1]雇入れの日において35歳から59歳の方
[2]雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下の方(※3)
[3]雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者等として雇用されたことがない方(※4)
[4]ハローワークなどの紹介の時点で安定した職業(※5)に就いていない方でかつ、ハローワークなどにおいて、個別支援等の就労に向けた支援を受けている方
[5]正規雇用労働者として雇用されることを希望している方
(※1)具体的には次の機関が該当します。
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出している職業紹介事業者等
(※2)正規雇用労働者とは
正規雇用労働者とは、以下の(ア)から(ウ)のいずれにも該当する者とします。
ただし、一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者は除きます。
また、正規雇用労働者について就業規則等において定められていることが必要です。
(ア)期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
(イ)所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間(週30時間以上)と同じ労働者であること。
(ウ)同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法および支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されている労働者であること。
(※3)ただし、自営業者等であって、正規雇用労働者と同等以上の職業能力が必要と考えられる職業に従事している方など、助成金の趣旨に合致しないと考えられる方は、この要件を満たした場合であっても、助成対象外となります。
(※4)過去1年間に正規雇用労働者等として雇用された期間がある方でも、事業主都合の解雇等により離職した場合は助成対象となります。
(※5)安定した職業とは
期間の定めのない労働契約であって、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同じであるもの及び自営業者等であって、正規雇用労働者と同等以上の職業能力が必要と考えられるもの。
◆このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつか支給要件がありますので、「パンフレット」や「お問い合わせ先」までご確認ください。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■支給申請書の提出
中高年層コースの支給を受けようとする事業主は、中高年層コースの支給の対象となる対象労働者に係る支給対象期が経過するごとに、当該支給対象期分の中高年層コースについて、当該支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内に、「特定求職者雇用開発助成金第1期支給申請書(様式第3号)」(以下「第1期支給申請書」という。)又は「特定求職者雇用開発助成金第2・3・4・5・6期支給申請書(様式第4号)」のいずれかを管轄労働局長に提出しなければならない。なお、第1期の支給申請を行っていない事業主が、第2期の支給申請を行う場合は、雇入れ日時点で支給要件を満たしているかの確認が必要であることから、第1期支給申請書を提出することとする。
最寄りのハローワークまたは各都道府県労働局(職業安定部)へお問い合わせください。
※令和7年4月から、特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)を新設しました。本コースは、就職氷河期世代を含む中高年層の安定した雇用促進をはかることを目的に、特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)の要件を見直し、拡充したものとなります。就職氷河期世代安定雇用実現コースの対象者として令和7年3月31日までに紹介され、雇い入れた場合、就職氷河期世代安定雇用実現コースの支給要件などが適用されます。
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雇入日時点で35歳から59歳の正規雇用に就くことが困難な方を、ハローワーク等の紹介により正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。
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