全国:医療通訳者、外国人患者受入れ医療コーディネーター配置等支援事業
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2025年4月05日
厚生労働省の令和8年度「医療通訳者、外国人患者受入れ医療コーディネーター配置等支援事業」は、一般財団法人日本医療教育財団が事業実施団体として受託し、医療通訳者および外国人患者受入れ医療コーディネーターの配置をとおして多言語対応を可能とする体制および医療機関内における一連の手続きをサポートできる体制の構築、支援を行う間接補助事業を実施する。拠点的な医療機関における医療通訳者や外国人患者受入れ医療コーディネーターの配置にかかる初期費用を支援するほか、拠点的な医療機関の機能を強化し、医療機関内における一連の手続きをサポートできる体制の構築等を行うことを目的とする。
医療通訳者・外国人患者受入れ医療コーディネーターの配置にかかる初期費用、拠点医療機関機能の推進に係る取組み、体制整備に係る取組み、効果測定データ等の収集
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)医療通訳者・外国人患者受入れ医療コーディネーターの配置
(2)拠点的な医療機関としての取組み
①拠点医療機関機能の推進に係る取組み
②体制整備に係る取組み
(3)効果測定データ等の収集
2026/04/01
2026/07/31
「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関の選出及び受入体制に係る情報の取りまとめについて(依頼)」(平成31年3月26日付け医政総発0326第3号、観参発800号)に基づき選出された拠点的な医療機関であること。
医療通訳者の配置:医療機関の直接雇用で1名以上を配置(常勤・非常勤は問わない)。間接補助事業者の現状や地域の実情に即して必要と判断される言語で対応できること(日本語を除く)。医療通訳に関連する業務経験、学習経験、医療通訳業務に資する資格のいずれかにて適正性が証明できること。
外国人患者受入れ医療コーディネーターの配置:医療機関の直接雇用で1名以上を配置(常勤・非常勤は問わない)。外国人患者受入れ医療コーディネーターに関連する業務経験、学習経験、外国人患者受入れ医療コーディネーター業務に資する資格のいずれかにて適正性が証明できること。
公募要領の詳細および応募書類は以下をご覧ください。
https://www.jme.or.jp/news/260610_1.html
厚生労働省の令和8年度「医療通訳者、外国人患者受入れ医療コーディネーター配置等支援事業」は、一般財団法人日本医療教育財団が事業実施団体として受託し、医療通訳者および外国人患者受入れ医療コーディネーターの配置をとおして多言語対応を可能とする体制および医療機関内における一連の手続きをサポートできる体制の構築、支援を行う間接補助事業を実施する。拠点的な医療機関における医療通訳者や外国人患者受入れ医療コーディネーターの配置にかかる初期費用を支援するほか、拠点的な医療機関の機能を強化し、医療機関内における一連の手続きをサポートできる体制の構築等を行うことを目的とする。
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