静岡県御殿場市:空き家等リノベーション事業費補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
市空き家バンクやその他市が連携する物件情報媒体で空き家を購入・賃貸し、リフォームや建替えをして地域活性化施設として利用する場合、その工事費の一部を助成する制度です。
■空き家等の建替えのための除却工事に係る費用
■空き家等の内装及び外装の改修工事に係る費用
■附帯設備の設置に係る費用(建物に固定され建物と一体となって機能する設備)
■その他必要と認められる経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次に掲げる用途の施設にリノベーションする事業
■宿泊施設又は交流施設
■小売業、飲食業、サービス業等の店舗
■シェアオフィス、サテライトオフィス、テレワーク施設、コワーキングスペースその他の二地域居住又は新しい働き方の実現に資する施設
■起業家、スタートアップ企業等の活動の拠点となる事務所、チャレンジショップその他の施設
■体験学習施設その他の子どもと地域とのつながり又は学びを促進するための施設
■滞在体験施設、シェアハウス、賃貸住宅その他の移住定住の促進又は就労者の住まいの確保に資する施設
■子育て環境整備又は様々な事情を抱える子どものための支援の拠点となる施設
■地域活動又は社会参画支援事業の拠点となる施設
■その他市のにぎわい創出及び地域活性化に資するものとして市長が認める施設
2025/04/01
2026/03/31
■補助対象物件
空き家バンク等に登録された市内に所在する過去に使用されていたもので、現に使用されていない住宅、店舗、事務所、ビル、倉庫、旅館等の不動産
※延床面積が1,000㎡以上の大型施設及びそのテナントまたは集合住宅(ただし建物の全部を利用する集合住宅は該当)は対象外
■補助対象者
次のいずれにも該当するものとします。
(1) 空き家バンク等を利用し、対象空き家等を購入又は賃借して事業を行う者(契約日から1年を経過した者を除く。)であること。
(2) 市区町村税等の滞納がないこと。
(3) 市内で同様の用途の別の施設等を営業している場合は、当該施設等の営業を継続すること。
(4) 売買又は賃貸借に係る契約が3親等以内の親族間で行われたものではないこと。
(5) 御殿場市暴力団排除条例(平成24年御殿場市条例第24号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条第4号に規定する暴力団等でないこと。
(6) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする法人又は団体でないこと。
御殿場市 建築住宅課 〒412-8601 静岡県御殿場市萩原483番地 TEL:0550-82-4229
市空き家バンクやその他市が連携する物件情報媒体で空き家を購入・賃貸し、リフォームや建替えをして地域活性化施設として利用する場合、その工事費の一部を助成する制度です。
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