千葉県:令和7年度 千葉県民間シェルター等活動支援補助金
上限金額・助成額1000万円
経費補助率
100%
千葉県では、地域における官民が連携した配偶者暴力被害者等支援の充実を図ることを目的として、配偶者からの暴力被害者等を支援する民間シェルター等の行う先進的な取組を支援するための補助事業を実施する予定です。
この補助事業は、内閣府所管の「性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金(配偶者暴力被害者等支援調査研究事業)」を活用し、同交付金の対象となる事業に対し、補助金を交付するものです。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
民間シェルター等の基本的な取組に加えて行う「先進的な取組」で、次に掲げる事業を補助の対象とします。(詳細については公募要領を参照)
(1)受入体制整備事業
被害者等を幅広く把握し、支援するために必要な相談窓口の拡充、利便性や安全性に配慮した受け入れ施設の改善や居住場所の確保等の環境整備を行う事業
(2)専門的・個別的支援事業
被害者等に対する専門的・個別的支援を実施するため、専門職の雇用または派遣、及び支援員への研修等の実施により対応力の強化を行う事業
(3)切れ目ない総合的支援事業
施設退所後においても、支援の切れ目が生じないよう、自立に向けたプログラムの実施、同行や家事育児に係る支援など総合的かつ中長期的な支援を行う事業
2025/03/17
2025/04/14
次の要件をすべて満たす民間団体(法人格の有無を問わない)とします。ただし、法人格を有しない団体については、上記2の用語の定義等の民間シェルター等に記載する(1)~(4)の全てを満たし、県が適当と認める場合に限って応募資格があるものとします。
1.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること
2.県内に事業所等を有すること
3.DV被害者等を対象とした民間シェルター等の運営に関する活動実績を令和7年4月時点で3年以上有する見込であること
4.事業の遂行に必要な経営基盤を有し、かつ資金等について十分な管理能力を有していること
5.宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと
6.特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にあたる者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とした団体でないこと
7.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団でないこと、暴力団若しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)の統制の下にある団体でないこと
■応募方法等
応募所に必要書類を添えて提出してください。
■提出期限
令和7年4月14日(月曜日)午後5時必着
提出期限までに到着したものに限り受け付けます。
■提出方法
件名を「千葉県民間シェルター等活動支援補助金応募」とし、電子メールにより必要書類を電子媒体により、下記のmailアドレスに提出してください。
なお、法人の登記簿謄本については別途原本を郵送又は持参により、直近の年度の財務諸表(貸借対照表、損益計算書)など団体の財務状況が分かる資料及び法人格のない団体が応募する場合の必要書類については別途原本証明した写しを郵送又は持参により、下記まで提出してください。
■配布及び提出先
千葉県健康福祉部児童家庭課DV対策班「千葉県民間シェルター等活動支援補助金担当」
〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1(千葉県庁本庁舎13階)
電話:043-223-2376
ファックス:043-224-4085
電子メールアドレス:katei9(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※アットマークを@に変換の上、送付してください。
所属課室:健康福祉部児童家庭課DV対策班 電話番号:043-223-2376 ファックス番号:043-224-4085
千葉県では、地域における官民が連携した配偶者暴力被害者等支援の充実を図ることを目的として、配偶者からの暴力被害者等を支援する民間シェルター等の行う先進的な取組を支援するための補助事業を実施する予定です。
この補助事業は、内閣府所管の「性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金(配偶者暴力被害者等支援調査研究事業)」を活用し、同交付金の対象となる事業に対し、補助金を交付するものです。
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