■産地の支援(取組A)に係るもの
〇機械・設備費
生産から出荷までの範囲で産地で使用するもので、本事業のために使用される機械・設備の購入、製作に要する経費
※「建物」「建物附属設備」「構築物」「船舶」「航空機」「車両及び運搬具」に係る経費は補助対象外となります
※既存機械・設備の改良、改修、改造、再整備等は補助対象外となります
※リース・レンタル料は補助対象外です。
〇消耗品費
食品製造事業者等が行う本事業のために使用される消耗品
※他用途に流用ができるものは対象となりません。事業計画の範囲で確実に使用できるものに限ります(量等)。
※リース・レンタル料は補助対象外です。
〇備品費
食品製造事業者等が行う本事業のために使用される備品
※他用途に流用ができるものは対象となりません(汎用的なパソコンやタブレット、インターネット関連機器など)
※リース・レンタル料は補助対象外です。
〇謝金
本事業の遂行のために依頼した専門家や篤農家等(社員以外)に支払われる経費
〇旅費
本事業の遂行のために依頼した専門家や篤農家等に支払われる経費又は食品製造事業者等の社員等を産地へ派遣した生産作業補助に支払われる経費
※事務局が別途定める費用に限ります。
〇外注費
本事業の遂行のために必要な栽培技術等指導や食品製造事業者が求めるGAP等生産工程管理等の認証取得を外注(請負、委託、役務等)する場合の経費
■食品製造事業者等の取組(取組B)に係るもの
〇機械装置・システム構築費
① 専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作に要する経費
② 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築に要する経費
③ ①又は②と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費
※「建物」「建物附属設備」「構築物」「船舶」「航空機」「車両及び運搬具」に係る経費は補助対象外となります
※リース・レンタル料は補助対象外です。
〇技術導入費
本事業の遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費
※技術導入費支出先には、専門家経費、外注費を併せて支払うことはできません
〇専門家経費
本事業の遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
※専門家経費支出対象者には、技術導入費、外注費を併せて支出することはできません
〇運搬費
本事業の遂行のために必要な運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
〇調査費
本事業の遂行のために必要な、新商品開発時のマーケット等の調査に要する経費
〇外注費
本事業の遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
※外注先が機械装置等の設備やシステム等を購入する費用は補助対象外です
※機械装置等の製作を外注する場合は、「機械装置・システム構築費」に計上すること
※外注先に、技術導入費、専門家経費を併せて支払うことはできません
〇広告宣伝・販売促進費
本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費
※補助事業以外の自社の製品・サービス等の広告や会社全体のPR広告に関する経費は補助対象外となります
※補助事業実施期間内に広告が使用・掲載されること、展示会が開催されることが必要です
〇包装資材費
本事業の実施により発生する包装資材の廃棄相当分(量)の包装資材更新に要する経費
※食品表示変更に伴う包装資材の更新に必要なデザイン作成、初期費用、包装資材原料費
※旧包装資材から新包装資材に切り替えた時に廃棄される旧包装資材の相当分(量)又は新包装資材の2ヶ月分の相当量のいずれか低い方の経費が対象となります
※旧包装資材の廃棄費用は対象になりません
〇原材料費
新商品開発に係る試作品の食品原材料に要する経費
※販売するものに係る原材料費は対象外となります。
※上記以外にも補足や細かな条件があります。必ず詳細について公募要領をご確認ください。
補助率:1/2以内
補助金上限:1件当たり2億円(下限100万円)
ただし、産地を支援する取組を行う場合は上限1件当たり3億円
※ 予算に限りがありますので、補助金申請額が予算額を大幅に超過した場合は、受付期間内であっても募集を終了する可能性があります。
※ 応募内容を審査して補助事業者を採択するため、全ての応募事業者が補助対象になるわけではありません。
※ 採択数、事業計画内容等によって補助金額を確定するため、1事業者あたりの上限金額をお約束するものではありません。
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