三重県四日市市:障害者雇用職場定着支援補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

四日市市内企業における障害者雇用率の上昇を目的とし、企業等の障害者雇用の促進、職場定着を図るため、国のトライアル雇用助成金や特定求職者雇用開発助成金の受給対象とならない障害者を新たに雇用する企業等に補助金を支給します。
<補助金>
・大企業:1万円から20万円
・中小企業:2万円から30万円

補助対象期間:雇用開始日から雇用開始日を含めて3年間
※対象となる障害者の雇用開始前に申請が必要です。

■人件費

<対象となる障害者>
以下のすべてに該当する障害者。
(1)障害者手帳を取得しているもの
(2)国のトライアル雇用助成金・特定求職者雇用開発助成金の受給対象者でないもの
(3)雇用開始の前日から過去3年間に、当該事業者において雇用されていないもの


四日市市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
企業等の障害者雇用の促進、職場定着

2024/04/01
2025/03/31
<補助対象事業者>
新たに障害者(本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。※)を雇用する企業等とし、以下のすべてに該当するものとする。
(1)新たに雇用する障害者を市内の事業所等で勤務させる企業等
(2)四日市公共職業安定所等の雇用保険適用事業所または労働者災害補償保険適用事業主

※市内に本店を有している企業等が市内事業所等において障害者を雇用する場合は、本市以外の住民基本台帳に記録されている障害者も対象とする。

ただし、下記に該当する場合は対象になりません。
(1) 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業を行っているもの
(2) 本市の市税を滞納しているもの
(3) その他市長が認めるもの

注:就労支援事業所A型において、福祉サービスの利用者として障害者を雇用する場合は対象外となります。

■申請時期
雇用を開始する前まで

■補助金申請の流れ
補助金申請の流れは下記のとおりです。
計画書等の提出 → 計画承認 → 障害者の雇用 → 各継続雇用期間の終了 → 交付申請 → 補助金の支給

■計画書の提出
計画書を提出する際は、下記の書類を商業労政課へ提出してください。
(郵送可。ただし、不備があった場合は修正をお願いし、返送することがあります。)

対象となる障害者の雇用開始前に申請が必要です。
計画書(第1号様式)
申告書
雇用通知書の写し
障害者手帳の写し
事業者の概要(法人登記簿謄本など、資本金、従業員数、事業の概要等がわかるもの等 )
計画変更
計画変更申請をする際は、下記の書類を商業労政課へ提出してください。
(郵送可。ただし、不備があった場合は修正をお願いし、返送することがあります。)

勤務時間を変更する場合や、障害の程度が変更になる場合は、変更承認申請が必要です。

計画変更承認申請書(第4号様式)
変更内容の確認できるもの(雇用通知等)
交付申請
交付申請をする際は、下記の書類を商業労政課へ提出してください。
(郵送可。ただし、不備があった場合は修正をお願いし、返送することがあります。)

各継続雇用期間の終了後3か月以内に申請を行う必要があります。

交付申請書(第6号様式)
対象期間の出勤簿の写し
雇用保険被加入者通知書の写し(雇用保険被加入者)
雇用保険適用事業所または労働者災害補償保険適用事業主であることが証明できる書類(雇用保険被加入者でない場合)
完納証明書
請求書(第7号様式)

商工農水部 商業労政課 〒510-8601三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F) 電話番号:059-354-8417 FAX番号:059-354-8307

四日市市内企業における障害者雇用率の上昇を目的とし、企業等の障害者雇用の促進、職場定着を図るため、国のトライアル雇用助成金や特定求職者雇用開発助成金の受給対象とならない障害者を新たに雇用する企業等に補助金を支給します。
<補助金>
・大企業:1万円から20万円
・中小企業:2万円から30万円

補助対象期間:雇用開始日から雇用開始日を含めて3年間
※対象となる障害者の雇用開始前に申請が必要です。

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