三重県四日市市:施設外就労促進事業費補助金
2022年4月20日
四日市市では企業等の障害者雇用についての理解を深め、雇用の促進をはかるため、新たに市内にある就労継続支援事業所等と請負契約を締結し、施設外就労を受け入れる企業等に対して支援します。
・補助金額
1事業者あたり、月額60,000円(最大360,000円)
就労継続支援事業所等の都合により、受け入れ開始から6か月以内に請負契約を解除した場合で、解除日が月末以外のときは、日割りにより計算します。(千円未満切り捨て)
※ただし、受け入れる企業側の都合により請負契約を解除した場合は、日割りによる計算はありません。解除した日の属する月の前月までが支給対象期間になります。
・支給対象期間
施設外就労の受け入れを開始した日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、その月)から最長6か月以内
※ただし、受け入れる企業側の都合で請負契約を解除した場合は、解除した日の属する月の前月(解除した日が月の末日であればその月)までが支給対象期間になります。
人件費
■補助金額
1事業者あたり、月額60,000円(最大360,000円)
就労継続支援事業所等の都合により、受け入れ開始から6か月以内に請負契約を解除した場合で、解除日が月末以外のときは、日割りにより計算します。(千円未満切り捨て)
※ただし、受け入れる企業側の都合により請負契約を解除した場合は、日割りによる計算はありません。解除した日の属する月の前月までが支給対象期間になります。
■支給対象期間
施設外就労の受け入れを開始した日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、その月)から最長6か月以内
(例1)受け入れ開始が4月1日(月の初日)⇒4月から9月が支給対象期間
(例2)受け入れ開始が4月2日(月の初日以外)⇒5月から10月が支給対象期間
※ただし、受け入れる企業側の都合で請負契約を解除した場合は、解除した日の属する月の前月(解除した日が月の末日であればその月)までが支給対象期間になります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内にある就労継続支援事業所等と請負契約を締結し、初めて施設外就労を受け入れる事業
2024/04/01
2025/03/31
以下のすべてを満たす企業等
(1)市内にある就労継続支援事業所等からの施設外就労を受け入れる
(2)初めて施設外就労を受け入れる
ただし、下記に該当する場合は対象になりません。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業を行っているもの
■申請時期
請負契約締結後かつ施設外就労の受け入れ前
※補助金申請前に商業労政課にご相談ください。
■補助金申請の流れ
補助金申請の流れは下記のとおりです。
請負契約締結 → 交付申請 → 施設外就労受け入れ → 実績報告 → 補助金の支給
■交付申請
申請をする際は、下記の書類を商業労政課へ提出してください。
(郵送可。ただし、不備があった場合は修正をお願いし、返送することがあります。)
請負契約を締結後、施設外就労の受け入れ前に申請が必要です。
交付申請書(第1号様式)
別紙 施設外就労計画内訳書
請負契約書等の写し
商工農水部 商業労政課 〒510-8601三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F) 電話番号:059-354-8417 FAX番号:059-354-8307
四日市市では企業等の障害者雇用についての理解を深め、雇用の促進をはかるため、新たに市内にある就労継続支援事業所等と請負契約を締結し、施設外就労を受け入れる企業等に対して支援します。
・補助金額
1事業者あたり、月額60,000円(最大360,000円)
就労継続支援事業所等の都合により、受け入れ開始から6か月以内に請負契約を解除した場合で、解除日が月末以外のときは、日割りにより計算します。(千円未満切り捨て)
※ただし、受け入れる企業側の都合により請負契約を解除した場合は、日割りによる計算はありません。解除した日の属する月の前月までが支給対象期間になります。
・支給対象期間
施設外就労の受け入れを開始した日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、その月)から最長6か月以内
※ただし、受け入れる企業側の都合で請負契約を解除した場合は、解除した日の属する月の前月(解除した日が月の末日であればその月)までが支給対象期間になります。
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