全国:花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策のうち花粉の少ない苗木の生産拡大のうち細胞増殖による苗木大量増産技術の開発
2025年2月21日
本事業では、細胞増殖による苗木大量増産技術を開発するための以下の取組に対して支援します。
ア 技術者給
イ 賃金
ウ 謝金
エ 旅費
オ 需用費
カ 役務費
キ 委託費
ク 使用料及び賃借料
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
細胞増殖による苗木大量増産技術を開発するための以下の取組
(1)スギの細胞増殖等に関連する遺伝子の基盤情報の整備・解析
(2)細胞増殖を効率化するための技術開発
(3)細胞増殖により生産された苗木の順化・成長情報の整備・解析
(4)報告書作成
2025/12/09
2025/12/23
本事業に応募できる者は、民間団体等(以下「団体」といいます。)とし、以下の全ての要件を満たすものとします。
なお、複数者による共同提案も可としますが、その場合は、共同提案を行う複数者の中から本公募に係る代表提案者を選定し、国との連絡調整等は代表提案者が行うとともに、提案者それぞれが以下に定める団体に該当することが必要です。
(1)細胞増殖による苗木大量増産技術の開発に関する知見及び情報並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
(2)本事業を行うための具体的計画を有する団体であること。
(3)本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えていること。
(4)本事業により得られた成果(以下「事業成果」といいます。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供すること。
(5)日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(6)法人の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいいます。)の代表者、団体である場合は代表者、理事その他の経営に実質的に関与している者をいいます。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)でないこと。
(7)本事業の実施に当たっては、みどりの食料システム戦略に基づき、最低限行うべき環境負荷低減の取組を実施することについて、検討又は努力等すること。
なお、実施に当たっての詳細は本事業の実施要領に従うこと。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
本事業への参加を希望する者は、課題提案書提出表明書(別紙様式第1号)を作成し、令和7年12月23日(火)17時までに、下記の問合せ先に連絡の上、提出先に電子メールで提出してください。
なお、やむを得ない場合には、提出先に郵送により提出してください(期限内必着)。
(注)郵送の場合は、封筒に「細胞増殖による苗木大量増産技術の開発 課題提案書提出表明書在中」と記載してください。
■提出先
(電子メールでの提出の場合)
林野庁森林整備部研究指導課アドレス rinya_kenkyu@maff.go.jp
(郵送の場合)
〒100-8952 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省 (別館7階ドア№別704)
林野庁森林整備部研究指導課研究班
林野庁森林整備部研究指導課 アドレス rinya_kenkyu@maff.go.jp 電話 03-6744-2312(内線6212)
本事業では、細胞増殖による苗木大量増産技術を開発するための以下の取組に対して支援します。
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