三重県四日市市:中小企業海外販路開拓支援事業補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

海外で開催される見本市や商談会などへ出展する市内の中小企業者を支援します。
会場費(出展料、入場料、展示工事費、機器レンタル料等)、現地通訳費、輸送費(出展製品・パンフレット等の輸送、保険料等)、広報・宣伝活動費(広告費、パンフレット作成費、翻訳経費等)、専門家謝金(コンサルタント等謝金)、旅費(航空運賃(国内利用分除く)のみ対象とし、宿泊費等を除く。)
補助対象経費の合計額の2分の1以内
(本補助金の交付実績がない場合、初回の交付のみ3分の2以内)
注:1事業者につき1年度あたり50万円を補助金の上限額とします。
 (ただし、予算の範囲内で、補助金額を減額する可能性があります。)
募集時期 : 随時募集(先着順)

会場費(出展料、入場料、展示工事費、機器レンタル料等)、現地通訳費、輸送費(出展製品・パンフレット等の輸送、保険料等)、広報・宣伝活動費(広告費、パンフレット作成費、翻訳経費等)、専門家謝金(コンサルタント等謝金)、旅費(航空運賃(国内利用分除く)のみ対象とし、宿泊費等を除く。)


四日市市
中小企業者
日本国外で開催される見本市等(見本市、展示会、商談会など名称の如何に関わらず、販路の開拓を目的として、自社の製品や技術を来場者に対して展示し、もしくは商談を行う催し)に出展する事業
次の各号のいずれかの要件を満たす事業とし、補助対象経費総額が10万円以上のもの。
ただし、同一見本市等の出展事業については、連続2年までを申請対象とする。
(1) 製造業を営む者が行う出展事業
(2) 製造業に関連するサービスの取引促進を目的として行う出展事業
(3) 市内で製造された製品の販路開拓を目的として行う出展事業

2018/04/01
2024/03/31
主たる事業所(国内における従業員総数の2分の1以上の従業員が常時勤務している事業所をいう。)を市内に有し、1年以上事業を営む中小企業者
(中小企業者とは、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者とします。)
注:企業組合、協業組合等にあっても、直接又は間接構成員の2分の1以上が上記に該当する場合は対象となります。

申請に必要な書類や詳しい内容については、商工課 工業振興課へお問い合わせ下さい。

商工農水部 商工課 工業振興係 電話番号:059-354-8178 FAX番号:059-354-8307

海外で開催される見本市や商談会などへ出展する市内の中小企業者を支援します。
会場費(出展料、入場料、展示工事費、機器レンタル料等)、現地通訳費、輸送費(出展製品・パンフレット等の輸送、保険料等)、広報・宣伝活動費(広告費、パンフレット作成費、翻訳経費等)、専門家謝金(コンサルタント等謝金)、旅費(航空運賃(国内利用分除く)のみ対象とし、宿泊費等を除く。)
補助対象経費の合計額の2分の1以内
(本補助金の交付実績がない場合、初回の交付のみ3分の2以内)
注:1事業者につき1年度あたり50万円を補助金の上限額とします。
 (ただし、予算の範囲内で、補助金額を減額する可能性があります。)
募集時期 : 随時募集(先着順)

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