全国:令和7年度 環境変化に対応した広域種の種苗放流による資源造成・回復効果検証事業

上限金額・助成額7500万円
経費補助率 0%

栽培漁業は、「水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本方針」(令和4年7月1日策定)において、種苗放流効果の検証とその結果を踏まえた効果的な栽培漁業の推進がこれまで以上に求められているところです。
これを踏まえ、都道府県の区域を超えて回遊し漁獲され、複数の都道府県の漁業者が利用する共通資源となっている広域種について、資源造成・回復効果の実証及び検証を図る取組について支援を行うものです。
また、近年、海水温上昇等の環境変化により、栽培対象種の種苗生産の不調や放流効果の低下等が問題になっています。
このため、効果的な種苗放流により資源の増大を図るため、海洋環境の変化に対応して種苗生産・放流手法を改良する取組について支援を行うものです。

(1)資源造成実証事業
賃金、旅費、消耗品費、役務費、親魚養成費、種苗生産・中間育成費、用船料、その他

(2)環境変化に対応した増殖手法改良事業
賃金、謝金、旅費、消耗品費、役務費、親魚養成費、種苗生産費、用船料、その他

(3)資源造成・回復効果検証事業
賃金、謝金、旅費、消耗品費、役務費、放流効果モニタリング費、用船料、その他


水産庁
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)資源造成実証事業
広域種のうち、資源の減少が著しく、早急に資源の回復が必要なトラフグ、ヒラメ、マツカワ、ガザミについて、各海域栽培漁業推進協議会(以下「海域協議会」という。)が策定した「効率的かつ効果的な種苗生産及び種苗放流に関する計画(広域プラン)」に基づき、資源管理と連携した適地での集中的な放流や県域を越えた適地放流等の効果的な資源造成の実証を行います。

(2)環境変化に対応した増殖手法改良事業
海水温上昇等の環境変化に伴い、種苗生産の不調や放流効果の低下がみられる広域種について、現在の環境に適した種苗生産・放流手法の改良を行います。

(3)資源造成・回復効果検証事業
(1)、(2)の事業による種苗放流効果を詳細に把握するため、市場調査等のモニタリング調査を実施するとともに、遺伝子による親子判別技術を用いて、県域を越えて移動する広域種の放流種苗やその再生産個体の検出を行い、種苗放流効果や放流後の移動状況等を検証し、その結果の取りまとめ及び分析を行います。原則として海域協議会ごとに、学識経験者等のアドバイザー、関係行政機関、関係試験研究機関、種苗生産機関、その他栽培漁業関係者等を構成員とする広域種栽培漁業推進検討会(以下「検討会」という。)を開催します。検討会においては、本事業で得られた種苗放流効果の検証結果を踏まえ、対象種の放流場所、放流時期、放流サイズ、種苗生産体制、放流効果把握のためのモニタリング体制等について検討。

2025/02/05
2025/02/20
民間団体等(民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、学校法人、特殊法人、認可法人、独立行政法人等)とするほか、複数の民間団体等が本事業の実施のために組織した任意団体(民法上の組合に該当するもの。以下「協定機関」という。)による提案も可とします。

またが次の全ての要件を満たすものとします。
(1) 本事業を行う意思及び具体的計画を有し、かつ、事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
(2) 本事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書・収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
(3) 日本国内に所在し、本事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(4) 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
(5) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
(6) 補助事業者(100%同一の資本に属するグループ企業を含む。)又はその所有する若しくは使用する漁船が、違法・無報告・無規制漁業(以下「IUU 漁業」という。)に従事したとして世界貿易機関(以下「WTO」という。)に通報されていない又は地域漁業管理機関(以下「RFMOs」という。)が作成する IUU 漁業一覧表に掲載されていないこと。
(7) 間接補助事業者(100%同一の資本に属するグループ企業を含む。)又はその所有する若しくは使用する漁船が、IUU 漁業に従事したとして WTO に通報されていない又は RFMOsが作成する IUU 漁業一覧表に掲載されていないこと。

■提出方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
原則として郵送、宅配便(バイク便を含む。)、又は電子メールによる申請とし、やむを得ない場合には持参も可としますが、FAX による提出は受け付けません。

■提出先
〒100-8907
東京都千代田区霞が関1-2-1
水産庁増殖推進部栽培養殖課
栽培漁業企画班
TEL:03-3502-8111(内線:6824)
※電子メールで申請する場合上記に記載される提出先の番号に連絡の上、ご確認ください

〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1 水産庁増殖推進部栽培養殖課 栽培漁業企画班 TEL:03-3502-8111(内線:6824)

栽培漁業は、「水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本方針」(令和4年7月1日策定)において、種苗放流効果の検証とその結果を踏まえた効果的な栽培漁業の推進がこれまで以上に求められているところです。
これを踏まえ、都道府県の区域を超えて回遊し漁獲され、複数の都道府県の漁業者が利用する共通資源となっている広域種について、資源造成・回復効果の実証及び検証を図る取組について支援を行うものです。
また、近年、海水温上昇等の環境変化により、栽培対象種の種苗生産の不調や放流効果の低下等が問題になっています。
このため、効果的な種苗放流により資源の増大を図るため、海洋環境の変化に対応して種苗生産・放流手法を改良する取組について支援を行うものです。

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