栃木県真岡市:オフィス進出等促進補助金
2025年2月03日
企業のオフィス進出・女性の社会進出を促進することにより、地域産業の振興及び就業の場の確保を目的とする補助です。
真岡市内に本社を新たに開設または移転する企業や、真岡市内に初めてサテライトオフィスや支社等の事務所を開設する企業を対象に、オフィス開設等補助・雇用補助を行います。
【オフィス開設等経費への補助】
1.オフィス開設に係る改修及び改装に要する経費
(インターネット環境整備、電機等整備、給排水設備整備、空調・照明セキュリティ等整備)
2.オフィスに必要な物品の購入に係る経費(事務室備品・OA機器)
3.オフィス開設・移転に伴い、備品等運搬に係る経費(引っ越し費用)
オフィス開設等に係る経費 本社開設・移転 上限200万円
サテライトオフィス・支社開設 上限100万円
【雇用に対する補助】
オフィス開設等に伴い、以下の要件に該当する者を新たに雇用した場合、雇用1人につき25万円(上限10人 250万円)を補助
・事業開始の日において、本市に住民登録をしている者
・1年以上継続して雇用する雇用保険法第4条第1項の被保険者
【オフィス開設等経費への補助】と【雇用に対する補助】 の合計
1事業所1回限り 最大450万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・真岡市内に本社を新たに開設または移転すること
・真岡市内に初めてサテライトオフィスや支社等の事務所を開設すること
・オフィス開設等に伴い、該当する者を新たに雇用すること
2024/04/01
2025/03/31
■対象者
イ.真岡市内に本社を新たに開設または移転する企業
ロ.真岡市内に初めてサテライトオフィスや支社等の事務所を開設する企業
■対象者の要件
イ.またはロ.の企業で、以下の補助要件を満たす企業
1. 株式会社、合名会社、合資会社または特例有限会社(会社法第2号第1号及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条第2項に規定に基づく)
2. 本社等の所在地において市税等を滞納していないこと
3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を営む者でないこと
4. 反社会的勢力、またそれらと密接な関係者が関わっていないこと。
5. 会社更生法第17条の規定に基づく更生手続開始の申し立てまたは民事生成法第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと。
6. 本補助金により設置するオフィスを政治活動または、宗教活動に利用しないこと
7. その他市長が不適当と認める業種でないこと。
※本社・・・・企業の意思決定を行う機能及び各事業所、各部門等の業務
その他企業内活動を統括する機能を有する主たる事業所
※事務所・・・主として企業の事務を行う場所(店舗(小売業、飲食業、接客業等として商品やサービスを提供するための建物をいい、店舗兼用住宅を含む。)、工場その他の主として企業の事業を行う場所は、含まない。)
■補助要件
1. 真岡市内に本社がない会社
2. 所有または、賃借した市内の物件をオフィス(本社、事務所又はサテライトオフィス)として整備し、事業を行うこと
3. 当該オフィスを開設後、3年以上事業を継続することを誓約
4. 当該オフィスでの正規雇用従業員が3名以上であること
■対象区域
真岡市内全域(本市工業団地等内で、本市既存の企業補助金に該当する場合は対象外)
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請方法などについては商工観光課 商工業係へお問い合わせください。
産業部 商工観光課 商工業係 〒321-4395 真岡市荒町5191番地 本庁舎4階 電話番号:0285-83-8134 ファックス番号:0285-83-0199
企業のオフィス進出・女性の社会進出を促進することにより、地域産業の振興及び就業の場の確保を目的とする補助です。
真岡市内に本社を新たに開設または移転する企業や、真岡市内に初めてサテライトオフィスや支社等の事務所を開設する企業を対象に、オフィス開設等補助・雇用補助を行います。
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