石川県:文化財等災害復旧事業
2025年1月27日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
66%
「石川県文化財等災害復旧事業」は、石川県が、令和6年能登半島地震により被災した地域において、所有者等が実施する被災文化財等の修復事業に対して、令和6年能登半島地震復興基金を活用して補助を行う事業です。
指定等されている文化財に対しては既存の補助制度に加えて別に補助を行います。さらに、指定等はされていないものの一定の文化財的価値を有する建造物や美術工芸品等に対しても補助を行い、所有者等の経費負担を軽減します。
同一の事業において、国・県・市町補助金がある場合はその金額を除いた金額を補助対象経費とし、予算の範囲内で文化財(1)(2)(3)についてはその3分の2を、(4)についてはその2分の 1 を補助します。ただし、この事業に対する保険金などの収入がある場合は、以下のとおり調整します。
ア)保険金がある場合は、事業費から除きます。
イ)寄附金がある場合は、自己負担額に充当します。自己負担額を超える場合は補助金の額を減じます。
ウ)保険金と寄附金がある場合は、保険金を事業費から除いたうえで、寄附金を自己負担額に充当します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
令和6年能登半島地震で被災した文化財の保存修理。ただし、文化財(1)(2)については国・県・市町が補助対象として認める事業とします。文化財(3)については修理方針・方法について、文化財(4)はそれに加えて文化財的価値について、事前に確認を行います。
2024/04/01
2026/03/31
■対象となる文化財
石川県内に所在する以下(1)(2)(3)(4)の文化財
(1)国・県・市町指定文化財
(2)国選定文化財
(3)国登録文化財
(4)未指定の文化財
■対象となる者(補助事業者)
補助事業者は災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)の適用(令和6年1月1日適用)を受けた市町内に所在する被災した文化財の所有者等です。ただし、個人等民間の所有者等とします。また、文化財(4)については寺社を除きます。
文化財(1)(2)は補助金交付申請書を市町の文化財担当課等に提出して下さい。書類審査後、市町の文化財担当課等を通じて交付決定を通知します。
文化財(3)は修理方針・方法、文化財(4)はそれに加えて文化財的価値について、事前に確認しますので、市町の文化財担当課等に相談し、市町の文化財担当課等が作成した「修理の方針・方法が確認できる書類」「文化財的価値が確認できる書類」を提出して下さい。県で確認後、市町の文化財担当課等を通じて申請書提出の可否を連絡します。申請書提出以降は(1)(2)と同じです。補助事業者が消費税及び地方消費税の課税事業者であって仕入控除税額のある場合は、申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額を補助金から減じて申請するものとします。
教育委員会文化財課 石川県金沢市鞍月1丁目1番地 電話番号:076-225-1844 ファクス番号:076-225-1843
「石川県文化財等災害復旧事業」は、石川県が、令和6年能登半島地震により被災した地域において、所有者等が実施する被災文化財等の修復事業に対して、令和6年能登半島地震復興基金を活用して補助を行う事業です。
指定等されている文化財に対しては既存の補助制度に加えて別に補助を行います。さらに、指定等はされていないものの一定の文化財的価値を有する建造物や美術工芸品等に対しても補助を行い、所有者等の経費負担を軽減します。
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