石川県鹿島郡中能登町:中小企業者等事業所移転支援補助金

上限金額・助成額300万円
経費補助率 75%

令和 6 年能登半島地震で被災した事業者が、町内へ事業所等を移転する場合、その経費の一部を補助します。

・事業所等の新設に係る新築費、増改築費、物件購入費、設備工事費
・備品の購入費(町長へ償却資産の申告をするものに限る)
・事業実施に必要と認める外構工事費
・移転に係る事業用設備の運搬費
・店舗等の賃借料(最大 12 か月分 敷金・礼金を除く)
・広告宣伝費(デジタル広告物を含む)


中能登町
中小企業者,小規模企業者
商工業であって、移転により町内において新たに事業所等を新設する事業とし、申請年度内に営業開始できる事業とする。

ただし、次の各号に該当するときは、対象としない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)に基づく営業の許可又は届出を要する事業。ただし、風営法第33条届出事業者は除く
(2) 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第11条に規定する特定連鎖化事業に加盟して行われる事業及びフランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
(3) 政治活動や宗教活動を目的とする事業
(4) 経営内容が投機的と認められる事業
(5) 他のものが行っていた事業を継承して行う事業
(6) その他補助金の交付目的に則して適当でないと町長が認める事業

2024/12/01
2025/03/31
次のすべての要件に該当する方
・令和 6 年 1 月 1 日時点において事業を営んでおり、かつ、町内への移転後 3 年以上事業を営む予定の中小企業者および個人事業主(フリーランス含む)
・中能登町商工会へ加入すること
・移転前の自治体で市町村税の滞納がないこと その他、暴力団関係者ではない方等

〇申請手順
⑴中能登町商工会にて事業所移転および本制度利用の相談
⑵中能登町商工会経営指導員の指導の下、事業計画作成および必要書類の調整
⑶中能登町商工会経営指導員、中能登町役場企画情報課との三者面談
⑷補助金申請
⑸交付決定・補助金お支払い
⑹実績報告(その後、2年間の事業実績を報告いただきます)

〇申請期間
令和6年12月1日(日)~ 令和7年3月31日(月)まで(当日消印有効)

〇申請先
郵送または下記窓口へ持参してください。
〒929-1792 中能登町末坂9部46番地 中能登町役場企画情報課 経済対策係
TEL:0767-74-2806

企画情報課 〒929-1792 石川県鹿島郡中能登町末坂9部46番地 (総務庁舎1階) 電話:0767-74-2806 ファックス:0767-74-1300

令和 6 年能登半島地震で被災した事業者が、町内へ事業所等を移転する場合、その経費の一部を補助します。

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