島根県:病床転換助成事業補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
2.6%
療養病床等の円滑な再編成を図るため、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)附則第2条の規定に基づき補助金を交付します。
施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用(旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等)をいい、工事費又は工事請負費の 2.6%に相当する額を限度額とする。)
※ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金並びに適当と認められる費用を含む。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助事業申請時の初年度において使用許可を受けている次の(1)及び(2)に掲げる病床を、下記対象施設に転換する事業
(1)医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床(介護療養病床を除く。)
(2)医療法第7条第2項第5号に規定する一般病床のうち、(1)に規定する療養病床とともに、同一病院又は同一診療所内にあり、当該療養病床とともに転換を図ることが合理的であると考えられるもの
【対象施設】
(1)介護医療院
(2)ケアハウス
(3)介護老人保健施設
(4)有料老人ホーム(居室は原則個室とし、1人あたりの居室の床面積が概ね 13㎡以上であるもので、かつ、介護保険制度における利用者負担第3段階以下の者でも入居可能な居室を確保しているものに限る。)
(5)特別養護老人ホーム
(6)特別養護老人ホームに併設されるショートステイ用居室
(7)認知症高齢者グループホーム
(8)小規模多機能型居宅介護事業所
(9)複合型サービス事業所
(10)生活支援ハウス(離島振興法(昭和 28 年法律第 72 号)、山村振興法(昭和 40年法律第 64 号)、水源地域対策特別措置法(昭和 48 年法律第 118 号)、半島振興法(昭和 60 年法律第 63 号)又は過疎地域自立促進特別措置法(平成 12 年法律第 15 号)に基づくものに限る。)
(11)高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成 13 年法律第 26 号)第5条の規定により登録されている賃貸住宅
2024/04/01
2025/03/31
(1)医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 39 条第2項に規定する医療法人
(2)医療法第7条の規定により病院又は診療所の開設の許可を受けた者((1)に該当する者を除く。)
(3)医療法第8条の規定により診療所の開設の届出をした者
■申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請方法は高齢者福祉課へお問合せください。
高齢者福祉課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 FAX:0852-22-5238 kourei@pref.shimane.lg.jp
療養病床等の円滑な再編成を図るため、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)附則第2条の規定に基づき補助金を交付します。
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