鹿児島県鹿屋市:令和6年度 経営開始資金及び農業次世代人材投資資金(経営開始型)/下半期
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国の経営開始資金及び農業次世代人材投資資金(経営開始型)(下半期)の申請受付を行います。
青年の就農意欲の喚起及び就農後の定着並びに青年就農者の増大を図るため、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対し、予算の定めるところにより鹿屋市農業次世代人材投資資金を交付します。
資金の額は、経営開始1年目から経営開始3年目までは交付期間1年につき1人当たり150万円、経営開始4年目以後は交付期間1年につき1人当たり120万円を交付する。
ただし、令和2年度までに承認された交付対象者については、交付期間1年につき1人当たり350万円から前年の総所得(農業経営開始前の所得、被災による資金の交付休止期間中の所得及び資金を除く。)を減じた額に5分の3を乗じて得た額(1円未満切捨て)とする。
2 前項ただし書の場合において、前年の総所得額が100万円未満の場合は150万円を交付する。
3 前2項の規定にかかわらず、夫婦で農業経営を開始し、次に掲げる要件を全て満たす場合は、夫婦合わせて前2項で算出した額に1.5を乗じて得た額(1円未満切捨て)を交付する。
(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借用していること。
(3) 夫婦共に人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられていること、又は位置付けられることが確実と見込まれること。
4 資金の交付期間は最長5年間(経営開始後5年目の年度まで。)とする。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられていること、又は位置付けられることが確実と見込まれる場合に限る。)にそれぞれ第1項及び第2項により算定される額(以下「算定額」という。)を交付する。
ただし、経営開始後5年以上経過している農業者(当該農業者が算定額の交付を受けている場合は、経営開始後5年目の年度を超えている農業者)が農業法人の役員に存在する場合は、当該農業法人に属する役員は交付の対象外とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
経営の不安定な就農初期段階であり、就農意欲の喚起及び就農後の定着において農業経営の安定を図ること。
2025/01/09
2025/01/31
資金の交付を受けることのできる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 鹿屋市内に居住し、又は市内で営農する者で、中核的農業者となり得るもの
(2) 原則として、独立・自営就農時の年齢が50歳未満であり、農業経営者となることに強い意欲を有していること。
(3) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
ア 農地の所有権又は利用権を有していること。
イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有している、又は借りていること。
ウ 交付対象者の名義で、生産物、生産資材等を出荷・取引すること。
エ 農産物等の売上げ、経費の支出等の経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 農業経営に関する主宰権を有していること。
(4) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地及び資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する経営開始計画であると認められること。ただし、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする(なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、前号ア及びイの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、同号ウ及びエの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)。
(5) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の
4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること(交付期間中に、基盤強化法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合を除く。)。
(6) 青年等就農計画が次に掲げる基準に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン及び農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(7) 人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられていること、若しくは位置付けられることが確実に見込まれていること、又は農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第4条に規定する農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
(8) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による交付等を受けておらず、かつ、原則として国要綱に基づく農の雇用事業による助成金及び経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を受けていないこと。
(9) 国要綱に定める月以後に農業経営を開始した者であること。ただし、経営開始4年目以後の者が申請する場合は、国要綱に定める中間評価の基準に準じて経営開始3年目に評価を受け、A評価となった者に限る。
(10) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設の気象災害等による被災に備え、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険及び施行業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれていること。
(11) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認められるときは、この限りでない。
(12) 地域における将来の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
■申請方法
対象となる方は、申請書等をダウンロードし必要事項を記入の上、市役所(本庁)の農政課、または各総合支所の産業建設課まで提出してください。
また、これまで上記資金の交付を受けている方、又は、交付を受けていた方は、半年に1度ご自身の就農状況を市に報告する必要があります。
詳しくは、市役所又は各総合支所窓口までお問合せください。
■提出先
・鹿屋市役所農政課(0994-31-1183)
・輝北総合支所産業建設課(099-486-1111)
・串良総合支所産業建設課(0994-63-3114)
・吾平総合支所産業建設課(0994-58-7257)
鹿屋市農林商工部農政課担い手育成係 〒893-8501鹿児島県鹿屋市共栄町20番1号 電話番号:0994-31-1183 FAX番号:0994-43-2140
国の経営開始資金及び農業次世代人材投資資金(経営開始型)(下半期)の申請受付を行います。
青年の就農意欲の喚起及び就農後の定着並びに青年就農者の増大を図るため、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対し、予算の定めるところにより鹿屋市農業次世代人材投資資金を交付します。
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