福島県:収入保険加入促進事業
2025年1月20日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
品目の枠にとらわれず、すべての農業経営品目を対象とし、農業経営者ごとの収入全体を見ることによって、自然災害による収量減少だけでなく、価格低下なども含めた収入減少を補てんする制度で、平成31年1月1日から始まりました。
(農業共済やナラシ対策などの類似制度については、どちらか一方を選択して加入することになります。)
保険期間の収入が基準収入の9割(5年以上の青色申告実績がある場合の補償限度額の上限)を下回った場合,下回った額の9割(支払率)を上限として補填されます。
■保険料・積立金
農業者は、保険料・積立金、付加保険料(事務費)を支払って加入します。
※保険料は掛捨てになります。自動車保険と同様に、保険金の受取がない方は、保険料率が下がっていきます。
※積立金は、補填に使われない限り、翌年に持ち越されます。また、継続加入しない場合には返還されます。
※税務申告上、保険料及び付加保険料(事務費)は、必要経費(個人)又は損金(法人)に計上します。積立金は預け金として取り扱います。
※保険料・積立金は分割納入も可能です。(最終の納付期限は保険期間の8月末。)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
収入保険に加入すること
(農業者が自ら生産した農産物の販売収入全体が対象です。)
2025/04/21
2026/03/31
収入保険に加入できる方は、青色申告(注)を行い、経営管理を適切に行っている農業者(個人・法人)です。
また、保険期間の前年1年分の青色申告実績があれば、加入することができます。例えば、令和8年の収入保険に加入できる方は、令和7年の所得税の申告を青色申告で行っている方となります。
■収入保険制度のお問い合わせ窓口
収入保険制度について詳しい内容をお知りになりたい場合は、福島県農業共済組合収入保険部収入保険課(Tel:024-521-2730)にお問い合わせください。また、保険料の補助事業も実施しておりますので、こちらも福島県農業共済組合にお問い合わせください。
また、インターネット申請に当たっては、下記のリンク先のマニュアルを参照のうえ、eMAFF(農林水産省共通申請サービス)にて申請願います。なお、申請手続きについてご不明な点があれば、福島県農業共済組合収穫保険部収入保険課(Tel:024-521-2730)にお問い合わせください。
インターネット申請マニュアルはこちら(全国農業共済組合連合会ホームページ)
インターネット申請はこちら(eMAFFホームページ)
果樹共済及び収入保険による補てん事例を掲載します。
http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/522471.pdf
福島県農業共済組合収穫保険部収入保険課(Tel:024-521-2730)
品目の枠にとらわれず、すべての農業経営品目を対象とし、農業経営者ごとの収入全体を見ることによって、自然災害による収量減少だけでなく、価格低下なども含めた収入減少を補てんする制度で、平成31年1月1日から始まりました。
(農業共済やナラシ対策などの類似制度については、どちらか一方を選択して加入することになります。)
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