北海道札幌市:インターンシップ受入事業主に対する助成金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 0%

令和7年度より対象拡大!
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建設業界において現下の厳しい人手不足に鑑み、高校・大学生や短期大学・高等専門学校生及び、非在学の建設業への就業を希望する者の入職促進を図るべく、企業のインターンシップの積極的な受け入れを促進するため、また実施した企業の負担軽減のため助成金を交付します。

予算の範囲内において対象事業主に対して、その研修期間に応じて以下の金額を助成。
ただし、一年度区分の同一企業の交付限度については、学生等の場合は一学校法人あたり一回限り、就業希望者の場合は一個人あたり一回限りとする。なお、複数の学校法人や就業希望者の受入を同日もしくは同じ期間に行う場合は、一学校法人もしくは一就業希望者のみ助成対象とする。
(1) 研修期間が1日の場合は、4万円。
(2) 研修期間が2日の場合は、7万円。
(3) 研修期間が3日以上の場合は、10万円。


札幌市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
対象事業主が学生等又は就業希望者をインターンシップにより受け入れるものであること。
就業体験が必須である「インターンシップ」のほか、就業体験を必須としない「オープン・カンパニー」や「キャリア教育」も対象とする。
また、助成金交付の対象となる取組事項は次の各号のいずれにも該当するものとする。
ただし、国(独立行政法人を含む)や他の自治体等から同様の助成金を受けている者(受けることが決定している者を含む)については、助成の対象とはならない。
(1) 研修期間が1日あたり3時間以上であるもの。
(2) 研修にあたっては、労働基準法の規定を準用すること。また、研修期間中の事故等に対応できる傷害及び賠償責任保険に加入していること。

2025/04/01
2026/03/31
対象事業主は次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内業者(札幌市内に建設業許可における主たる営業所を有する者)で、当年度又は過去5年の間に札幌市発注工事の契約実績があるもの、又は札幌市内に本店を有するもので、当年度又は過去5年の間に札幌市発注業務もしくは役務(建設業及び建設関連業に関するものに限る)の契約実績があるもの。
(2) 札幌市税に滞納がないもの。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業主(暴力団員が実質的に経営を支配する事業主その他同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業主をいう。)でないもの。

■助成金の交付申請
助成金の交付を申請しようとする対象事業主は、インターンシップ受け入れの実施が決定した際にはインターンシップ受入事業主に対する助成金の交付申請書(様式1)及びインターンシップ事業実施計画書(様式2)に次の各号に掲げる書類を添付し、速やかに提出してください。
(1) 当年度又は過去5年の間に札幌市発注工事又は業務、役務を受注した契約書(名称、金額、工期がわかるページの写し)
(2) インターンシップにかかる同意書(写し)
(3) 傷害及び賠償責任保険等(写し)
(4) その他市長が必要と認める書類

■申請窓口
 名称:建設局土木部業務課
 場所:札幌市役所8階南側
 電話番号:011-211-2612

札幌市建設局土木部業務課 技術管理・建設産業担当 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎8階 電話番号:011-211-2612 ファクス番号:011-218-5137

令和7年度より対象拡大!
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建設業界において現下の厳しい人手不足に鑑み、高校・大学生や短期大学・高等専門学校生及び、非在学の建設業への就業を希望する者の入職促進を図るべく、企業のインターンシップの積極的な受け入れを促進するため、また実施した企業の負担軽減のため助成金を交付します。

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