富山県:能登半島地震による損壊家屋等の解体・撤去(公費解体・自費解体の費用償還)
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令和6年能登半島地震により損壊した家屋等を、申請に基づき市町村が所有者に代わって解体・撤去する制度(公費解体制度)をご紹介します。
※県内では富山市、高岡市、氷見市、小矢部市及び射水市において実施されます。
申請を予定されている方は、損壊家屋等が所在する各市にご相談ください。
公費解体制度について
1.公費解体制度について
災害により、一定以上の被害を受けた損壊家屋等について、所有者の申請に基づき、市町村が解体・撤去を行う制度を公費解体といいます。所有者は、解体業者と契約する必要が無く、費用負担もありません。
2.自費解体に係る費用償還について
公費解体制度の対象となる損壊家屋等について、所有者自ら解体工事を事業者に発注して解体・撤去を行った場合に、要した費用を市町村の基準によって算出した解体工事費の範囲内で償還する制度です。
なお、費用の償還には条件がありますので、各市にご相談ください。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
令和6年能登半島地震により損壊した家屋等を解体・撤去する取組
2024/12/25
2025/03/31
■対象となる家屋等
・り災証明書(又は被災証明書)で、「全壊」・「大規模半壊」・「中規模半壊」・「半壊」と判定された家屋等
※非住家家屋等(店舗、倉庫、車庫等)については、自治体によって取扱いが違いますので、各市にご確認ください。
■公費解体の申請の流れ
各市への申請の流れや必要書類などの詳細は、各市にご確認ください。
■実施自治体と申請期限
・富山市 公費解体の申請期限:令和7年3月31日
費用償還の申請期限:令和7年3月31日
・高岡市 公費解体の申請期限:令和7年3月31日
・氷見市 公費解体の申請期限:令和7年3月31日
費用償還の申請期限:令和7年3月31日
・小矢部市 終了
・射水市 終了
生活環境文化部環境政策課廃棄物対策係 〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング8階 電話番号:076-444-3141(廃棄物に関すること 076-444-9618) ファックス番号:076-444-3480
令和6年能登半島地震により損壊した家屋等を、申請に基づき市町村が所有者に代わって解体・撤去する制度(公費解体制度)をご紹介します。
※県内では富山市、高岡市、氷見市、小矢部市及び射水市において実施されます。
申請を予定されている方は、損壊家屋等が所在する各市にご相談ください。
公費解体制度について
1.公費解体制度について
災害により、一定以上の被害を受けた損壊家屋等について、所有者の申請に基づき、市町村が解体・撤去を行う制度を公費解体といいます。所有者は、解体業者と契約する必要が無く、費用負担もありません。
2.自費解体に係る費用償還について
公費解体制度の対象となる損壊家屋等について、所有者自ら解体工事を事業者に発注して解体・撤去を行った場合に、要した費用を市町村の基準によって算出した解体工事費の範囲内で償還する制度です。
なお、費用の償還には条件がありますので、各市にご相談ください。
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