滋賀県米原市:農業経営開始資金
2025年1月27日
新規就農者に対して、農業経営を始めてから経営が安定するまでの間、年間最大150万円を交付する制度です。
1人あたり年間150万円、最長3年間、年2回に分けて交付
※予算の範囲内で交付します。このため要件をすべて満たしても交付を受けられない場合があります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新規就農者の裾野拡大および就農後の経営確立を目的に、次世代を担う農業者となることを目指すこと
2024/04/01
2025/03/31
■申請要件
1.対象年齢等
独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
2.独立・自営就農であること
自ら作成した青年等就農計画等に即して主体的に農業経営を行っていること。
具体的には、以下の要件をすべて満たすこと。
(1)農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。
(2)主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りている。
(3)生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引している。
(4)交付対象者の農産物等の売上や経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理している。
(注)経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始すること。(ただし、4.に記載のとおり新規参入者と同等のリスクを負う新たな取組が必要)
3.青年等就農計画が以下の基準に適合していること
独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画であること。
4.農家子弟の場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営多角化等)を負い経営発展に向けた取組を行うと市長に認められること。
5.地域計画の目標地図又は人・農地プランへの位置づけ又は農地中間管理機構を通した農地の借受け
地域計画の目標地図又は人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置づけられていること(もしくは、位置づけられることが確実であること)。または、農地中間管理機構から農地を借りていること。
6.園芸施設共済の引受対象となる施設を有する場合は、園芸施設共済に加入している、または加入することが確実と見込まれること。
7.生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく、かつ、農の雇用事業、経営継承・発展等支援事業等による助成を受けたことがある農業農人等でないこと。
8.地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
9.前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
資金を受けるには、まず青年等就農計画を作成し、認定新規就農者の認定を受ける必要があります。
詳細な交付要件などの確認について、農業経営開始資金に関する相談を受け付けています。
相談をする場合は事前に下記へ連絡をしてください。
滋賀県米原市役所(本庁舎) まち整備部 農政課 〒521-8501 米原市米原1016 電話:0749-53-5141 ファックス:0749-53-5139
新規就農者に対して、農業経営を始めてから経営が安定するまでの間、年間最大150万円を交付する制度です。
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