京都府船井郡京丹波町:企業立地促進条例

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地域経済の活性化を促進し、雇用機会の創出を図るため、要件を満たす事業所等が町内に新設、増設、または建替し、操業を開始した場合、奨励措置を行います。

 

■奨励措置
1.企業立地奨励金
・企業立地奨励金の額は、年額とし、その額は交付する年度における当該奨励事業所等の立地に係る固定資産税額に相当する額で町長が認定した額とする。
・当該奨励事業所等の操業日以後に、当該指定事業所等に係る固定資産税が最初に課税される年度から起算して3年間を限度として交付する。

2.雇用促進奨励金
・当該奨励事業所等の操業開始に伴い1年以上引き続いて雇用する新規町内常用雇用者1人につき15万円を乗じて得た額で、その総額は、1奨励事業所等につき300万円を限度として、操業日の属する年度の翌年度に1回限り交付する。


京丹波町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
事業所等が町内に新設、増設、または建替し、操業を開始すること

2024/04/01
2025/03/31
■対象事業所
(1)立地する事業所等の操業開始の日までに取得した投下固定資産の取得価格の合計額が3,000万円以上であること。
(2)事業所等に雇用される常用雇用者数が新設にあっては5人以上、増設及び建替にあっては3人以上増加であること。
(3)常用雇用者のうち、本町に住所を有し、かつ新規に雇用される者が1人以上であること。

申請方法などについては 商工観光課 へお問合せください。

京丹波町 商工観光課 〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1 電話番号:0771-82-3809 ファックス:0771-82-2700

地域経済の活性化を促進し、雇用機会の創出を図るため、要件を満たす事業所等が町内に新設、増設、または建替し、操業を開始した場合、奨励措置を行います。

 

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