長崎県長崎市:中高年新規就農者給付金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

農業研修を受ける中高年新規就農予定者および経営の不安定な就農初期の中高年新規就農者に対し給付金の給付を行うことで、就農意欲の喚起と農業への定着を図ります。

(給付金の額)
対象者1人当たり年間120万円
ただし、新たに10a以上の耕作放棄地の解消を行う者には、初年度に限り年間5万円/10aを加算する。

(給付期間)
・農業研修中:最長2年間
・経営開始後:最長2年間


長崎市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新規就農をすること

2024/10/01
2026/09/30
次の要件をすべて満たしていること
(1)農業研修中の給付金
就農予定時の年齢が、50歳以上65歳未満であること
長崎県新規就農相談センター又はJA長崎せいひ担い手支援センターで研修すること
研修期間がおおむね1年かつおおむね年間1,200時間以上であること
常勤の雇用契約を締結していないこと
(常勤とは、週35時間以上で継続的に労働するものをいう)
研修終了後、長崎市内において独立・自営就農(※1)を目指すこと
研修終了後1年以内に青年等就農計画(※2)の認定を受けること

(2)経営開始後の給付金
就農時の年齢が50歳以上65歳未満で、新たに農業を開始する者
​親の農業経営を継承する場合は、新たに10a以上の耕作放棄地を解消すること
独立・自営就農(※1)であること
青年等就農計画(※2)の認定を受けた者

(1)・(2)共通事項
地域計画の目標地図に位置づけられている者(見込みの者を含む)
生活費確保を目的とした他の事業による給付等を受けていないこと
長崎市経営継承・発展等支援事業による補助金の交付を受けていないこと
本市の住民基本台帳に記載されている者であること

(※1)独立・自営就農とは
独立・自営就農とは、次に掲げる全ての要件を満たす者のことを言います。
農地の所有権又は利用権を給付対象者が有していること
主要な農業機械・施設を給付対象者が所有又は貸借していること
生産物や生産資材を給付対象者の名義で出荷・取引すること
農業生産に係る経費などを給付対象者の名義の通帳と帳簿で管理すること
給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
​給付対象者と生計を一にする者が、当該給付金又は長崎市農業次世代人材投資資金又は長崎市経営開始資金の交付を受けていないこと

(※2)青年等就農計画について
青年等就農計画の認定については、関連情報の『青年等就農計画認定制度(認定新規就農者制度)』をご参照ください。

■事業を活用するには
本事業は、中高年層の新規就農者を対象に、毎年9月頃までに翌年度の事業の活用希望者を把握して、事業化に向けて調整しています。
事業の実施にあたっては、相談してすぐに取り組めるものではないため、事業の活用を検討される方はお早めにご相談ください。
また、予算の都合上、ご相談いただいた場合であっても、必ずしも活用できるものではありませんので、ご理解のほどよろしくお願いします。

水産農林部農林振興課代表 〒850-8685長崎県長崎市魚の町4-1(14階) Tel:095-820-6564 Fax:095-827-6513

農業研修を受ける中高年新規就農予定者および経営の不安定な就農初期の中高年新規就農者に対し給付金の給付を行うことで、就農意欲の喚起と農業への定着を図ります。

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