三重県伊勢市:老朽危険空家等除却費補助金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 66%

周辺に悪影響となっている老朽化した危険な空家住宅及び特定空家等が対象です。
市の調査による判定が必要となりますので、住宅政策課までお問い合わせください。

■補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費は、補助事業に要する経費とする。

前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 老朽危険空家等と同一敷地内に存する老朽危険空家等以外の建築物、工作物等の除却工事に係る経費
(2) 老朽危険空家等に附属する地下埋設物(老朽危険空家等の基礎を除く。)の除却工事に係る経費
(3) 老朽危険空家等の除却に伴う舗装等の整備工事に係る経費
(4) 老朽危険空家等に設置されていた家具、家電品等の処分に係る経費
(5) その他市長が適当でないと認める経費

■補助金の額
補助金額は、工事費の3分の2(上限30万円)です。


伊勢市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
地域住民の生活環境の保全を図るため、老朽危険空家等を除却すること。

2024/12/20
2025/02/28
■補助対象者
老朽危険空家等の所有者等
所有者等が市税を滞納しているときは、補助金は交付されません。

※市の調査による判定が必要となるため、まずは住宅政策課までお問い合わせください。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
住宅政策課空家対策係へ申請してください。

(1) 特定空家等認定通知書(特定空家等を除却する場合に限る。)
(2) 位置図及び間取図(不良空家を除却する場合に限る。)
(3) 現況写真(外観が分かるもの)(不良空家を除却する場合に限る。)
(4) 除却工事に係る見積書(補助対象部分と対象外部分を明確にしたもの)
(5) 第3条第2項第2号及び第3号に規定する場合にあっては、同意書(様式第3号から様式第5号まで)
(6) 所有者等であることを証明する書類
(7) その他市長が必要と認める書類

伊勢市役所 住宅政策課空家対策係 〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 本館4階 電話:0596-21-5597 ファクス:050-1704-1924

周辺に悪影響となっている老朽化した危険な空家住宅及び特定空家等が対象です。
市の調査による判定が必要となりますので、住宅政策課までお問い合わせください。

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