三重県津市:商店街等新店舗誘致奨励金

上限金額・助成額35万円
経費補助率 0%

商店街振興団体による新店舗誘致活動を促進することにより、商店街等の空き店舗の解消を図り、商店街等の活性化及び商環境の向上に資することを目的として、新たに事業者が出店する商店街振興団体に対し、予算の範囲内において奨励金を交付します。

■対象経費
設備修繕費、看板製作費、広告宣伝費、備品購入費、消耗品購入費、通信運搬費、人件費(出店時等に雇用する臨時的なアルバイトに支払うものに限る。)、原材料費その他市長が適当と認める経費

■奨励金の額
奨励金の交付を最初に申請した日を初年度とし、4年度にわたり次のとおり交付します。
初年度:上限20万円
2年度目以降:5万円
注:初年度の申請受付は、予算がなくなり次第、終了します。


津市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
商店街等の空き店舗の解消を図り、商店街等の活性化及び商環境の向上に資することを目的として、新たに事業者が出店すること。

2024/07/10
2025/03/31
対象エリア内の空き店舗を活用して新たに出店する事業者が加入している、又は加入することが見込まれる対象エリア内の商店街振興団体

■対象エリア
次に掲げる施設等からおおむね半径1キロメートル以内
補助対象エリアの基準となる施設等
・鉄道の駅(千里駅、江戸橋駅、津駅、津新町駅、南が丘駅、久居駅)
・バス停 (三重会館前)
・国宝建造物(御影堂及び如来堂を有する専修寺)

■対象の空き店舗等
補助対象エリア内に存する店舗、事務所、居宅、蔵又は倉庫の用に供されていた建物で、次に掲げる日のいずれか早い日において、連続して6か月以上使用されていないもの
・事業者が賃貸借契約又は売買契約を締結した日
・交付申請を行った日

■対象の商店街振興団体
新たに出店する事業者は、下記のいずれかの団体に加入する必要があります。
・商店街振興組合法第2条第1項に規定する商店街振興組合
・中小企業等共同組合法第3条第1項に規定する事業協同組合
・その他市長が認める商店街等の振興を目的とする任意団体

■交付の条件
津市補助金等交付規則第5条第1項第1号から第3号に規定する交付の条件のほか、次の条件を守ってください。
・正当な理由なく、事業者が開店した日から3年以内に店舗の営業を休止しない、又は中止しないこと。
・事業者は、年間200日以上、かつ、午前6時から午後12時までの間で1日4時間以上営業すること。

1.交付申請(申請者→津市)
【提出期限】
初年度にあっては事業者が開店する日前90日以内、2年度目以降にあっては開店した日からそれぞれ1年、2年又は3年を経過する日前90日以内

【提出書類】
 ・津市商店街等新店舗誘致奨励金交付申請書
 ・空き店舗等の位置図(初年度の申請に限る。)
 ・専門家の指導を受けて事業者が記載した創業計画書(初年度の申請に限る。)
 ・空き店舗等の外観及び内観の写真(初年度の申請に限る。)
 ・商店街振興団体が申請日から起算して90日前までに発行した空き店舗等証明書(初年度の申請に限る。)
 ・事業者が記入した誓約書
 ・事業者の市税の納税証明書
 ・申請日から起案して90日前までに発行された現在事項が確認できる不動産登記事項証明書(登記事項要約書を含む。)又は固定資産税課税台帳の写し
 ・事業者と空き店舗等の所有者との間で締結された賃貸借契約書又は売買契約書の写し
 ・事業者が申請者である商店街振興団体に加入していること、又は加入に向けて協議していることを証明する書類(商店街振興団体加入証明書)

2.審査・交付決定(津市→申請者)
 申請の内容が適当であると認められる場合、「補助金等交付決定通知書」を交付します。

3.開店(事業者)
 交付申請の日から90日以内に開店する必要があります。

4.実績報告(申請者→津市)
【提出期限】
初年度にあっては開店した日から起算して90日を経過する日、2年度目以降にあっては開店した日からそれぞれ1年、2年若しくは3年を経過する日から起算して90日を経過する日又は奨励金の交付の決定に係る会計年度が終了する日のいずれか早い日まで

5.審査・交付確定・支払い(津市→申請者)
実績報告の内容が正当であると認められる場合、「補助金等交付確定通知書」を交付しますので、請求書をご提出ください。
請求書をご提出いただいた後、30日以内に指定口座へ振り込みます。

津市役所 商工観光部 商業振興労政課 電話番号:059-229-3114 ファクス:059-229-3335 メールアドレス:229-3114@city.tsu.lg.jp

商店街振興団体による新店舗誘致活動を促進することにより、商店街等の空き店舗の解消を図り、商店街等の活性化及び商環境の向上に資することを目的として、新たに事業者が出店する商店街振興団体に対し、予算の範囲内において奨励金を交付します。

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