福岡県飯塚市:空き店舗リノベーション事業費補助金
空き店舗の所有者が、店舗設備の老朽化、規模等のミスマッチなどの理由から借り手のつかない状態にある店舗を改装、もしくは複数店舗に分割するために要する経費の一部を補助する制度です。是非、ご活用下さい。
令和7年1月31日(金)までに改装工事及び支払が完了する次の経費が補助対象となります。
(1) 既存店舗を複数店舗に分割するための改装費(壁、天井、床、ドア、窓部分の工事、給排水工事、電気工事、ガス工事に限る。)
(2) 既存店舗を誘致目的業種に対応するための改装費
(3) 上記(1)、(2)に伴う火災報知器や誘導灯など建築基準法、消防法に基づく設備
(4) 上記(1)、(2)に伴う既存設置物の処分費(上限30万円)ただし、処分費のみをもって本補助金の申請は行えないものとし、処分費以外の対象経費の合計か、処分費を上回ること。
(5) 上記(1)、(2)に伴う設計費
■上記の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
(1) 設備(建築基準法、消防法に基づく設備を除く)、備品、消耗品の購入・設置に係る費用
(2) 交付決定前に契約または着工している改装費
(3) 建築基準法、消防法その他法令に違反する改装費
(4) 消費税及び地方消費税
(5) 国、県その他の団体の補助又は飯塚市の他の補助制度において補助を受けている場合の同一補助対象経費
2024/09/02
2024/12/23
■補助対象となる空き店舗
次の(1)~(6)すべての要件を満たす空き店舗が補助対象となります。
(1) 飯塚市商店街連合会に属する商店街エリア飯塚市商店街連合会5商店街(本町・東町・吉原町・昭和通り・新飯塚)に加入できる建物の1階エリア
(2) 補助金の申込時点において、賃貸物件として募集開始から1年以上が経過している空き店舗であること
(3) 商業施設等のテナント型店舗でないこと
(4) 未登記の建物でないこと
(5) 住宅併設型物件は不可(ただし、階層で居住区及び、店舗部分が明確に分かれている場合は可)
(6) 補助対象者所有の建物であること(補助対象者が建物の所有者より委任を受けている場合においては、補助対象者の所有のものとして取り扱うものとする。)
(7) 建物の共有名義者がいる場合は、全員の同意が得られていること
■補助対象者
飯塚市商店街連合会に属するエリアにて、空き店舗を所有する方、若しくは所有者と賃貸借契約を結ぶ中小企業、又は空き店舗の管理会社で所有者から委任を受けた者。
次に該当する場合は、補助対象となりません。
○誓約書及び同意書を提出できない方
■交付の条件
〇遅くとも交付確定の日から30日以内に入居者の募集を開始すること。
〇交付確定の日から1年未満で入居者の募集を中止しないこと (入居者が決定した場合はこの限りではない。)。
〇事前の連絡なく、申請内容等の変更を行わないこと。
※交付の条件に違反した際は、補助金を返還していただくことがあります。
■交付申込
交付申込書(様式第1号)に下記の書類を添えて、申込をしてください。
申込書に添付する書類
1.事業計画書(様式第2号)
2.空き店舗の位置図(様式第3号)
3.誓約書及び同意書(様式第4号-1)
4.同意書(様式第4号-2)(空き店舗の共有名義者がいる場合)
5.委任状(様式第5号)
6,※委任状を用いての申請の場合は賃貸借契約書の写し、または管理委託に伴う契約書の写し
7.【申込者の手配書類】 空き店舗の改装に係る図面
8.【申込者の手配書類】 空き店舗の改装に係る経費の工事内訳及び工期を明記した2者以上の見積書の写し
9.【申込者の手配書類】 空き店舗の現状(着工前の内観・外観)の写真
10.【申込者の手配書類】 空き店舗と往来が可能な道路と店舗の位置関係が分かる写真
11.【申込者の手配書類】 直近の確定申告書の写し
12.【申込者の手配書類】 空き店舗の登記事項証明書の写し
13.その他必要と認める書類
飯塚商工会議所TEL.0948-22-1007〒820-8507 福岡県飯塚市吉原町6-12 FAX 0948-22-0007 E-mail info@iizuka-cci.org
空き店舗の所有者が、店舗設備の老朽化、規模等のミスマッチなどの理由から借り手のつかない状態にある店舗を改装、もしくは複数店舗に分割するために要する経費の一部を補助する制度です。是非、ご活用下さい。
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