大分県宇佐市:空き家利活用促進事業補助金

上限金額・助成額15万円
経費補助率 100%

「空き家バンク」に登録されている物件で、物件所有者又は賃貸契約が締結された方を対象に、家財道具の処分等にかかる経費を補助します。
令和6年度から物件をバンク登録した所有者の方は賃貸契約を締結する前に補助金を利用できるようになりました。(バンク登録型)

(1) ごみ処理手数料
(2) ごみの収集・運搬にかかる費用
(3) 廃棄物処理業者等への処分委託費用
(4) 空き家の屋内外の清掃費

※宇佐市内に事務所又は事業所を有する者が行うこと


宇佐市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
「空き家バンク」に登録されている物件で家財道具の処分等をすること

2024/04/01
2025/03/14
■補助対象者
移住者、借人、所有者等

■補助対象要件
下記のすべてに該当する者
ただし、家財道具処分等支援事業(バンク登録型)の補助金の交付対象となる要件は、(3)、(5)、(6)、(7)及び(12)に該当するもの
 (1) 移住者又は借人が転勤、出向等の職務上や大学進学等による一時的な転入者や転居者でないこと。
 (2) 移住者又は借人が入居予定の住宅の所有者等と3親等以内の親族ではないこと。
 (3) 移住者、借人又は所有者等が、暴力団(同法第2条第1項第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
 (4) 移住者又は借人が5年以上の定住を誓約できる者であること。
 (5) 補助対象事業が、補助金の交付の決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に完了すること。
 (6) 移住者、借人又は所有者等が、補助金交付の審査や事業完了後の定住状況等を把握するために必要な住民登録に関する事項や納税状況等の情報を、宇佐市が調査することを承諾する者であること。
 (7) 移住者、借人又は所有者等が市区町村民税等の滞納がない者であること。
 (8) 移住後同一の世帯を構成する世帯員に占める移住者の割合が2分の1以上であること。
 (9) 建物を賃借する移住者又は借人が改修を行う場合は、改修に対する所有者等の同意、賃借期間終了後の原状回復義務の免除及び買い取り請求権の放棄について確認ができること(空き家改修支援事業及び起業支援事業の申請の場合に限る。)。
 (10) 移住者又は所有者等が建築基準法等各種関係法令を遵守して改修等を行うこと(空き家改修支援事業及び起業支援事業の申請の場合に限る。)。
 (11) 改修等を行う空き家又は空き店舗が5年以上継続して事業の用に使用されること(起業支援事業の申請の場合に限る。)。
 (12) 移住者が宇佐市が行う移住に関する情報発信に協力する者であること。

■申請について
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
所定の申請書に必要な事項を記載の上、下記の書類を添付し、担当課へ提出してください。
申請書の提出をされる予定の方は、事前にご相談ください。

■申請期限
令和7年3月14日まで

■必要書類
 (1)宇佐市空き家利活用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
 (2)事業計画書(様式第2号)又は事業計画書(バンク登録型)(様式第2号-2)
 (3)収支予算書(様式第3号)
 (4)誓約書(様式第4号)
 (5)確約書(様式第5号)
 (6)貸借契約書の写し
 (7)家財道具の処分等にかかる見積書の写し
 (8)現況写真
 (9)借人の住民票の写し(世帯票)
 (10)住所地及び宇佐市における市区町村民税等の滞納がない証明書

まちづくり推進課 ふるさと支援係 〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階 電話番号:0978-27-8170 ファックス:0978-27-8233

「空き家バンク」に登録されている物件で、物件所有者又は賃貸契約が締結された方を対象に、家財道具の処分等にかかる経費を補助します。
令和6年度から物件をバンク登録した所有者の方は賃貸契約を締結する前に補助金を利用できるようになりました。(バンク登録型)

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