■対象事業者
以下の要件全てに該当する事業者を対象とします。
(1)市内で事業を営んでいること。
(2)令和7年度以降にBCP(事業継続計画)又は事業継続力強化計画を策定していること。
(3)次の①から④に掲げる「本補助金の交付を受ける者として不適当な者」のいずれにも該当しない者であること。
① 法人等(個人または法人をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) であるとき、または法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員または支店もしくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の
代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
② 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしているとき
③ 役員等が、暴力団または暴力団員に対して、資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与しているとき
④ 役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
関連する補助金