佐賀県佐賀市:街なか遊休不動産活用促進利子助成事業

上限金額・助成額50万円
経費補助率 0%

佐賀市では、中心市街地における遊休不動産(空き店舗・空き家等)の活用に向けた支援制度を設けており、中心市街地の活性化に向けた取組を促進しています。
中心市街地の遊休不動産を活用して事業を行おうとされている方に助成をおこないます。
⯀補助金額
償還開始から2年間(最長)に支払う利子額
(例)佐賀市の小口融資を貸付利率1.3%で1,000万円借入れ、10年で償還する場合2年間で償還する元金に対する利子額;約246,000円

⯀補助金の上限額:50万円(2年間の合計額)

 

施設整備等のために受けた融資の支払利子


佐賀市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
佐賀市中心市街地活性化エリア内で、空き店舗、空き家の用途や機能を変更、更新する事業または空き地、駐車場等の遊休地に新築して展開される事業のうち、佐賀市のまちづくりビジョン、コンセプトに合致して、まちづくりとの相乗効果を生み出すことが期待される事業 ⇒ 街なか再生基準に適合する事業が施設整備等のため融資を受けること

2024/04/01
2025/03/31
■対象エリア
 佐賀市中心市街地活性化基本計画に定める中心市街地活性化エリア(174ha)

■対象者
 次の要件を全て満たす者
 ・市内に本店又は支店を置く金融機関から貸付を受けた者
 ・街なか再生基準に適合する者
 ※施設整備の着工前・融資実行前に事前協議書を提出していただく必要がありますので、まずはご相談ください。

街なか再生基準
 ①中心市街地の活性化に寄与する事業であること。
 ②中心市街地の再生やまちづくりに関心があり、意欲的であること。
 ③佐賀市景観計画で定める景観形成基準を満たしていること。

※申請を行う前に、まずは「特定非営利活動法人ユマニテさが」まで事前にご相談ください。
 特定非営利活動法人まちづくり機構ユマニテさが
 電話 0952-22-7340
 FAX 0952-22-7346
 machidukuri@humanite-saga.com

■認定申請手続
街なか遊休不動産活用促進事業を開始する日または補助金の対象となる融資を受ける日のいずれか早い日までに、市に対して事前協議を行ってください。

経済部 中心市街地振興室 戦略係 〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階 電話:0952-40-7100 ファックス:0952-40-7399

佐賀市では、中心市街地における遊休不動産(空き店舗・空き家等)の活用に向けた支援制度を設けており、中心市街地の活性化に向けた取組を促進しています。
中心市街地の遊休不動産を活用して事業を行おうとされている方に助成をおこないます。
⯀補助金額
償還開始から2年間(最長)に支払う利子額
(例)佐賀市の小口融資を貸付利率1.3%で1,000万円借入れ、10年で償還する場合2年間で償還する元金に対する利子額;約246,000円

⯀補助金の上限額:50万円(2年間の合計額)

 

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