茨城県取手市:空き店舗活用補助金制度

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

空き店舗の利用を通じてまちのにぎわいを創造し、地域経済の発展に資するため、市内空き店舗に出店するかた(個人又は法人)に、店舗の改装費の一部補助または、家賃の一部の1年間補助を予算の範囲内において交付します。

補助率は補助対象経費の2分の1以内で、上限額および補助対象経費は以下のとおりです。

■店舗改装費
上限額:50万円(起業家の場合は100万円)
(起業家とは、法人やその他の事業者に雇用されることなく、自ら収入を得るために事業を開始するかた、または個人は開業の届出、法人は法人の設立の届出を行った日から3年を経過していないかたです。)

・改装及び設備に係る経費(当該空き店舗において行う事業に必要な範囲内のものに限る。)
・設計が必要な場合はその経費

■店舗賃借料
上限額:月額5万円

・空き店舗(来客者用駐車場を含む。)の賃借料
 (敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに類する費用を除く。)


取手市
中小企業者,小規模企業者
■補助対象事業
統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する日本標準産業分類における次に掲げる産業のいずれかに該当し、かつ個人客が直接来店する業種の事業であること。

織物・衣服・身の回り品小売業(中分類57)
飲食料品小売業(中分類58)
機械器具小売業(中分類59)
その他の小売業(中分類60)
飲食店(中分類76)
持ち帰り・配達飲食サービス業(中分類77)
洗濯・理容・美容・浴場業(中分類78)
(注意)ただし次のものを除きます。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業。
風俗営業法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業。
風俗営業法第33条第1項の規定による届出を要する酒類提供飲食店営業。
風俗営業法第35条の2に規定する特定性風俗物品販売等営業。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第2条第2項に規定するインターネット異性紹介事業。
その他市長が不適当と認める事業。

■対象物件
次の要件を「全て」満たす物件が条件です。
過去に営業していた実績があり、3月以上営業が行われていない店舗(大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗内のものを除く)であること。
都市計画法、建築基準法、その他の法令に違反していない店舗。
賃貸借契約、売買契約その他店舗を使用するための契約を締結した日から6ヶ月を経過していない店舗
管理、補助的経済活動を行う事業所又は倉庫でない店舗

2021/04/01
2024/03/31
■交付条件
次の要件を「全て」満たすことが条件です。
・1年以上継続して営業することが見込まれ、週40時間以上営業を行う。
・取手市商工会の会員であること(入会の意思がある場合を含む。)。
・市税を滞納していないこと。
・補助対象事業を実施することにより、申請者が市内に存する店舗において現に実施している事業が休業または廃業とならないこと。
・申請者と生計を一にする者または2親等内の親族のうちに、空き店舗の賃借人である者または補助対象事業を実施するために必要な改装工事を請け負う施行事業者がいないこと。
・暴力団もしくは、暴力団員または警察当局から排除要請のある者でない。
・無差別大量殺人行為を行った団体で観察処分を受けている団体または当該団体に属するものでない。

■その他要件
・同一の補助対象者に対する補助金の交付は、1回に限ります。ただし、第9条の規定により補助金の交付を受けた年度を越えて引き続き補助金の交付を受けようとするときは、この限りではありません。
・補助の対象となる経費は要綱の別表に規定する、店舗改装費又は店舗賃借料のいずれかとします。
・改装費補助については、市内に住所又は事業所を有する者に工事を請け負わせる場合に限ります。
・補助対象経費のうち、空き店舗が店舗併用住宅である場合の店舗に係る賃借料は、店舗住宅及住宅の面積で賃借料を案分とします。

事業開始後の補助申請は受け付けていないため、必ず事業開始前に産業振興課へ補助金交付申請についてご相談下さい。

産業振興課 茨城県取手市寺田5139 電話番号:0297-74-2141(代表) ファクス:0297-74-0257

空き店舗の利用を通じてまちのにぎわいを創造し、地域経済の発展に資するため、市内空き店舗に出店するかた(個人又は法人)に、店舗の改装費の一部補助または、家賃の一部の1年間補助を予算の範囲内において交付します。

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