山口県山口市:小規模治山事業補助金
山地に起因する災害から市民の生命・財産を守るため、他の事業の対象とならない小規模治山事業に要する工事費の一部について、山地災害の被災者または自治会に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
補助対象事業に要する工事費
■補助金の額
補助対象事業に要する工事費に4分の3以内の補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
補助金の額の上限は、一事業あたり75万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
小規模治山事業のうち、以下の各号に掲げる要件にすべて該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(1) 山口市内の山地において土砂災害が発生した箇所で、これを放置すると宅地、農地もしくは公共施設に被害を及ぼすおそれがあるものであって、受益者が複数世帯であること。
(2) 土工、法面工、擁壁工、山腹工、渓間工等の山地を安定させるもの、もしくは、土砂浚渫等の土石流被害を防ぐ目的で施工されるもの。
(3) 砂防施設でないこと。
(4) 施設管理者や土地所有者の許可を得たものであること。
(5) 市内に本社を置く建設会社が事業主体と直接契約を締結し施工すること。
(6) 第5条に基づく補助金交付申請書を提出する日の属する年度の3月31日までに工事が完了すること。
(7) 他の補助事業と重複しないものであること。
(8) 過去に本補助事業による補助金の交付を受けていないこと。
2024/04/01
2025/03/31
■申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
山口市小規模治山事業補助金交付申請書(様式第1号)に、下記の書類を添えて、提出してください。
(1) 事業計画書
(2) 工事設計書
(3) 施工業者が作成した見積書
(4) 公図の写しもしくは林班図
(5) 土地所有者の同意書
(6) その他市長が必要と認める書類
農林整備課 〒753-8650 山口市亀山町2番1号 山口総合支所2階 管理担当 Tel:083-934-2823 Fax:083-934-2653
山地に起因する災害から市民の生命・財産を守るため、他の事業の対象とならない小規模治山事業に要する工事費の一部について、山地災害の被災者または自治会に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
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