埼玉県:新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業/令和7年度実施事業分 所要額調査

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

県では令和7年度において、地域医療介護総合確保基金を活用した新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業の各事業について、補助の実施を検討しています。
ついては、各補助事業について補助金の交付を希望される場合には、留意事項をご確認のうえ協議書を提出していただきますようお願いいたします。

なお、各整備事業は令和7年度中に事業が完了することを条件とします。
※令和7年度本事業を実施しない可能性もあるためご注意ください。

■調査を行う事業
(1)介護施設等における簡易陰圧装置の設置に係る経費支援事業
(2)介護施設等における感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費支援事業
(3)介護施設等における多床室の個室化に要する改修費支援事業

(1)介護施設等における簡易陰圧装置の設置に係る経費支援事業
(2)介護施設等における感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費支援事業
(3)介護施設等における多床室の個室化に要する改修費支援事業


埼玉県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)介護施設等における簡易陰圧装置の設置に係る経費支援事業
介護施設等において、感染拡大のリスクを低減するためには、ウイルスが外に漏れないよう、気圧を低くした居室である陰圧室の設置が有効であることから、居室等に陰圧装置を据えるとともに簡易的なダクト工事等を行う事業。

(2)介護施設等における感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費支援事業
ア ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置によるゾーニング経費支援
ユニット型である介護施設等において、各ユニットの共同生活室の入口に玄関室を設置する等により、消毒や防護服の着脱等を行うためのスペースを設置するための事業。

イ 従来型個室・多床室のゾーニング経費支援
介護施設等のうち、従来型個室、多床室である介護施設等について、新型コロナウイルス感染症が発生した際に感染者と非感染者の動線を分離することを目的として行う従来型個室・多床室の改修を行う事業。

ウ 家族面会室の整備等経費支援
介護施設等において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止しつつ家族との面会を実施するために必要な家族面会室を整備(2方向から出入りできる家族面会室の設置の他、家族面会室の複数設置や拡張、家族面会室における簡易陰圧装置・換気設備の設置、家族面会室の入口に消毒等を行う玄関室の設置、家族面会室がない場合の新規整備等)するための事業。

(3)介護施設等における多床室の個室化に要する改修費支援事業
介護施設等において、感染が疑われる者が複数発生して多床室に分離する場合に備え、感染が疑われる者同士のスペースを空間的に分離するための個室化に要する改修を行う事業を対象とする。なお、可動の壁は認めるが、天井から隙間が空いていることは認めないものとする。

2024/12/03
2024/12/20
(1)介護施設等における簡易陰圧装置の設置に係る経費支援事業
(いずれも定員規模は問わない)
a特別養護老人ホーム
b介護老人保健施設
c介護医療院
d養護老人ホーム
e軽費老人ホーム
f認知症高齢者グループホーム
g小規模多機能型居宅介護事業所
h看護小規模多機能型居宅介護事業所
i有料老人ホーム
jサービス付き高齢者向け住宅
k短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所
l生活支援ハウス

(2)介護施設等における感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費支援事業
(いずれも定員規模は問わない)
a 特別養護老人ホーム
b 介護老人保健施設
c 介護医療院
d 養護老人ホーム
e 軽費老人ホーム
f 認知症高齢者グループホーム
g 小規模多機能型居宅介護事業所
h 看護小規模多機能型居宅介護事業所
i 有料老人ホーム
j サービス付き高齢者向け住宅
k 短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所
l 生活支援ハウス

(3)介護施設等における多床室の個室化に要する改修費支援事業
(いずれも定員規模は問わない)
a 特別養護老人ホーム
b 介護老人保健施設
c 介護医療院
d 養護老人ホーム
e 軽費老人ホーム
f 認知症高齢者グループホーム
g 小規模多機能型居宅介護事業所
h 看護小規模多機能型居宅介護事業所
i 有料老人ホーム
j 短期入所生活介護事業所
k 生活支援ハウス

■提出方法
指定の書類を県高齢者福祉課施設整備担当あて電子メールにて送付してください。
公募ページからダウンロードした申請書一式(エクセルファイル)については必要事項を入力のうえ、PDFなどに加工しないでメールにて送付してください。
またメールがこちらに届いていることを確認するため、必ず電子メールご提出後にご一報ください。

福祉部 高齢者福祉課施設整備担当
(電話)048-830-3260

【メール送付先】a3240-20@pref.saitama.lg.jp

なお、メールの表題は、「【法人名】感染拡大防止対策補助金の送付について」とし、添付するファイル名は以下の通りに変更してください。
(1)簡易陰圧装置設置事業の場合:「【法人名】簡易陰圧装置事前協議書」
(2)ゾーニング環境整備の場合:「【法人名】ゾーニング環境等の整備事業 事前協議書」
(3)多床室の個室化事業の場合:「【法人名】多床室の個室化事前協議書」

※所要額調査後、令和7年度交付申請・交付決定までに補助単価が改定になる可能性があります。
その場合であっても今回の所要額調査で協議書を未提出の法人の交付申請は原則認められません。令和7年度、希望がある場合は必ず本所要額調査でご提出ください。
※近日中に交付要綱が改正される予定です。その際に補助率2/3が設定される見込みです(事業者負担が発生します)。
※補助単価に単価数をかけた額と実際の見積額を比較し、少ない方の額に補助率(2/3)をかけたものを助成額とします。
したがって、事業費の1/3以上は事業者負担になります。

注意:(3)介護施設等における多床室の個室化に要する改修費支援事業について
※ 個室化の事業については、改修により天井までの間仕切りが(可動の場合は一時的に)設置されることから、(1)消防設備関係、(2)建築基準関係、(3)利用者処遇その他施設基準関係、に関する関係機関(消防署等、建築安全センター等、県福祉事務所又は市町村高齢者施設担当課)への事前相談を済ませていただき、添付する図面は、各機関と調整後のものとしてください。
※ 介護保険施設が本事業を実施する場合は、管轄の県福祉事務所へ変更届出又は許可の提出が必要となります。

福祉部 高齢者福祉課 施設整備担当 郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階 電話:048-830-3260 ファックス:048-830-4781

県では令和7年度において、地域医療介護総合確保基金を活用した新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業の各事業について、補助の実施を検討しています。
ついては、各補助事業について補助金の交付を希望される場合には、留意事項をご確認のうえ協議書を提出していただきますようお願いいたします。

なお、各整備事業は令和7年度中に事業が完了することを条件とします。
※令和7年度本事業を実施しない可能性もあるためご注意ください。

■調査を行う事業
(1)介護施設等における簡易陰圧装置の設置に係る経費支援事業
(2)介護施設等における感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費支援事業
(3)介護施設等における多床室の個室化に要する改修費支援事業

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