埼玉県富士見市:中小企業チャレンジ支援事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

市内中小企業等の競争力強化および地域産業の活性化を図るため、対象事業に挑戦する市内の中小企業者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

(注記)交付決定前に事業に着手してしまうと補助の対象となりません。必ず交付決定後に事業を開始してください。
(注記)同一事業で過去に補助を受けている方は申請できません。

■補助対象経費/補助金額等
1.経営改善事業・・・現に営業している市内の店舗等における改装工事に要する費用(埼玉県経営革新計画に即して実施するものに限る。)補助率:1/3以内 補助限度額:30万円
2.研究開発事業・・・特許出願及び特許出願審査請求に要する経費並びに弁理士に対して支払う特許出願に関する手数料 補助率:1/2以内 補助限度額:10万円
3.人材育成事業・・・申請企業者が負担する資格取得を伴う講習会の受講に要する受講料(教材費を含む)及び受験料(従業員が受験するものを含み、同日程の講習会に限り、2名まで対象とする。)
補助率:1/2以内 補助限度額:1名につき2万円
4.販路開拓事業・・・ホームページの新規作成及び内容変更に必要な外部委託費用、ホームページ作成ソフト及びその解説本の購入にかかる費用 補助率:1/3以内 補助限度額:5万円
5.DX化事業
(ア)テレワーク 環境整備事業・・・テレワークの実施に必要な機器等の購入費用、システム等の導入費用。ただし、端末購入費用にかかる端末台数は、従業員の数を上限とする。(埼玉県経営革新計画に即して実施するものに限る。) 補助率:1/2以内 補助限度額:30万円
(イ)生産性向上 支援事業・・・ビジネスのデジタル化に向けた設備費用及び業務効率化のためのソフト購入費用 補助率:1/2以内 補助限度額:10万円
(ウ)キャッシュ レス決済導入事業・・・キャッシュレス決済の導入に必要な研修会費用及びコンサルティング費用 補助率:1/2以内 補助限度額:10万円
               ・・・キャッシュレス決済の導入に必要な備品購入費用、工事費用及び手数料 補助率:1/2以内 補助限度額:1店舗等につき5万円
6.設備導入事業・・・市内の事業所で使用する、製品の生産の用に直接供する設備の購入費用、据付けに要する経費(埼玉県経営革新計画又は先端設備等導入計画に即して実施するものに限る。) 
補助率:1/2以内 補助限度額:50万円
7.経営革新事業・・・補助限度額:5万円

※なお、補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。 
※補助対象事業者が国又は県から補助対象事業に係る補助金の交付を受ける場合には、当該補助金を控除した後の額を補助対象経費とします。


富士見市
中小企業者,小規模企業者
1. 経営改善事業:経営の改善を図る目的として、現に営業している市内の店舗、事務所、 工場その他市長が認めるものの改装工事を行う事業(埼玉県経営革新計 画に即して実施するものに限る。)
2. 研究開発事業:競争力の強化等を目的として、自ら開発した新製品又は新技術に係る国内の特許権を取得する事業
3. 人材育成事業:人材の育成を目的として、事業経営上有用な専門性の高い資格を取得する事業
4. 販路開拓事業:新たな販路の開拓を目的として、新規ホームページの作成又は既存ホームページの変更を行う事業
5. デジタル・トランスフォーメーション化事業 :次に掲げるいずれかの事業で、デジタル化に対応したビジネス環境への移行を目的として、デジタル技術の導入推進を行う事業 (※シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用及びレンタル費用は対象外ですのでご留意ください。)
(ア)テレワーク環境整備事業:事業所と異なる場所での勤務を可能とするため、テレワーク用通信機器等の導入による環境整備により、テレワークを実施する事業(埼玉県経営革新計画に即して実施するものに限る。)
※テレワーク用通信機器等の導入の例
●シンクライアント端末
●VPN 装置
●web会議用機器
●社内のパソコンを遠隔操作するための機器、ソフトウェア
●保守サポートの導入
●クラウドサービスの導入 など
(イ)生産性向上支援事業:ビジネスのデジタル化に向けた設備費用及び業務効率化のためのソフトを購入する事業
(ウ)キャッシュレス決済導入事業:クレジットカード、電子マネー、QRコード決済などの一般的な購買に繰り返し利用できる電子的決済手段を新たに導入する事業
6. 設備導入事業:埼玉県経営革新計画又は富士見市の認定を受けた先端設備等導入計画に即して市内の事業所で使用する、製品の生産の用に直接供する設備を購入する事業をいう。(ただし、中古品の購入又はリース契約により実施されるものについては補助対象事業としない。)
7.経営革新事業:「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に、経営革新計画を策定する事業

2025/04/01
2026/03/31
■補助対象事業者
市内に本社又は事業所を有し、事業を営んでいる中小企業者等のうち、以下に定める要件を満たす方
●経営改善事業:埼玉県経営革新計画承認企業であること(計画期間が終了していないものに限る)。
●研究開発事業:製造業、情報通信業その他市長が必要と認める業種を営む中小企業者等であること。
●DX化事業
(ア)テレワーク 環境整備事業:埼玉県経営革新計画承認企業であって(計画期間が終了していないものに限る)、常時雇用する労働者が2人以上いること。
●設備導入事業:埼玉県経営革新計画承認企業又は先端設備等導入計画認定企業であること。(計画期間が終了していないものに限る)
●経営革新事業:令和4年4月1日以降に埼玉県知事の承認を受けている埼玉県経営革新計画承認企業であること(計画期間が終了していないものに限る。)。

■交付申請
申請書に必要な書類を添えて提出してください。
補助事業によって必要な書類が異なります。詳細は産業経済課へお問い合わせください。
(注記)交付決定前に事業に着手してしまうと補助の対象となりません。必ず交付決定後に事業を開始してください。
(注記)同一事業で過去に補助を受けている方は申請できません。

■提出書類
全ての補助対象事業・・・(1)法人:登記事項証明書の写し(市内の事業所が確認できること。) (2)個人:個人を確認することができる書類の写し (3)市内で事業を営んでいることが確認できる書類
1.経営改善事業・・・(1)申請書 (2)事業計画書 (3)収支予算書 (4)店舗所有者の同意書 (5)賃貸の場合:賃貸借契約書の写し (6)改修工事にかかる見積書の写し (7)改修工事にかかる図面 (8)改修工事にかかる現況写真 (9)現地案内図 (10)埼玉県知事の承認を受けた経営革新計画書の写し (改修工事にかかる記載箇所を蛍光ペン等でマークしたもの。) (11)埼玉県経営革新計画承認書の写し
2.研究開発事業・・・(1)申請書 (2)事業計画書 (3)収支予算書 (4)特許出願料、弁理士に支払う手数料等の 補助対象経費を確認することができる書類 (5)特許権の出願にかかる書類の写し
3.人材育成事業・・・(1)申請書 (2)事業計画書 (3)収支予算書 (4)資格を取得するものが中小企業者等の代表者又は その従業員であることを証明する書類 (5)受講料、受験料その他の資格取得に要する経費を 確認することができる書類
4.販路開拓事業・・・(1)申請書 (2)事業計画書 (3)収支予算書 (4)外部委託:見積書の写し等の新規ホームページの作成又は既存の ホームページの変更に要する経費を確認することができる書類 (5)自主作成:品目、金額等の購入したものの内容が分かる書類 (6)既存ホームページ変更:変更前のホームページの写し
5.DX化事業・・・(1)申請書 (2)事業計画書 (3)収支予算書 (4)見積書の写し等のデジタル・トランスフォーメーション化に要する経費を確認することができる書類 (5)テレワーク環境整備事業の場合: ・従業員数を確認することができる書類 ・埼玉県知事の承認を受けた経営革新計画書の写し (テレワーク環境整備にかかる記載箇所を蛍光ペン等でマークしたも の。) ・埼玉県経営革新計画承認書の写し
6.設備導入事業・・・(1)申請書 (2)事業計画書 (3)収支予算書 (4)見積書の写し等の設備導入に要する経費を確認することができる書類 (5)経営革新計画に即して購入する機械・装置の場合: ・埼玉県知事の承認を受けた経営革新計画書の写し (設備導入にかかる記載箇所を蛍光ペン等でマークしたもの。) ・埼玉県経営革新計画承認書の写し (6)先端設備等導入計画に即して購入する機械・装置の場合: ・先端設備等導入計画書の写し (設備導入にかかる記載箇所を蛍光ペン等でマークしたもの。)
7.経営革新事業・・・(1)申請書 (2)埼玉県知事の承認を受けた経営革新計画書の写し (3)埼玉県経営革新計画承認書の写し

産業経済課 電話番号:049-257-6827 FAX:049-251-3824

市内中小企業等の競争力強化および地域産業の活性化を図るため、対象事業に挑戦する市内の中小企業者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

(注記)交付決定前に事業に着手してしまうと補助の対象となりません。必ず交付決定後に事業を開始してください。
(注記)同一事業で過去に補助を受けている方は申請できません。

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