埼玉県富士見市:新規創業者支援利子補給金
富士見市では、市内における産業競争力を強化するため、認定特定創業支援事業の支援を受けて市内で新たに創業される方に対し、創業資金を調達するために使用した融資制度の利子に対して、その一部を助成します。
・補助金額
1月1日から12月31日までの1年間の支払利子の2分の1以内、15万円を限度とします。(100円未満切捨て)
※返済期日の遅延による利子などは、利子補給の対象外
市内において新たに創業する資金を調達するために使用した次に掲げる融資制度による融資に対して支払った約定利子を対象とします。
・日本政策金融公庫が行う創業関連の融資制度
・その他新たな創業を対象とした融資制度で市長が必要と認めるもの
(例)
埼玉県が実施する創業関連の融資制度
民間機関が実施する上記の創業関連の融資制度の標準的な条件に準ずるもの
2024/01/04
2024/01/31
市長から認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明がある方で、創業するための融資を受けた時点で税務申告を2期終えておらず、次のすべての要件に該当する方
法令に基づく許認可等を必要とする事業を営もうとする者は、当該許認可等に係る登録、届出等を行っていること
市税を完納していること
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
・申請方法
郵送または窓口持参
産業経済課 〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階 電話番号:049-257-6827 FAX:049-251-3824
富士見市では、市内における産業競争力を強化するため、認定特定創業支援事業の支援を受けて市内で新たに創業される方に対し、創業資金を調達するために使用した融資制度の利子に対して、その一部を助成します。
・補助金額
1月1日から12月31日までの1年間の支払利子の2分の1以内、15万円を限度とします。(100円未満切捨て)
※返済期日の遅延による利子などは、利子補給の対象外
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