岡山県倉敷市:耕作放棄地対策事業費補助金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 50%

現在、農家の後継者不足や地域の農業従事者の減少により、耕作放棄地となる農地が増加しています。
農地の簡易な整備にかかる経費を補助することで、担い手への農地の利用集積につなげ、営農再開に活用できる補助金のご案内をします。

農地の「再生作業」として行う障害物除去、深耕、整地及びこれらの作業と併せて行う土壌改良(肥料、有機質資材の投入、緑肥作物の栽培等)にかかる経費
※土壌改良のみでは補助要件を満たしません。

助成対象事業費は 100,000 円(10a相当)を上限とし、助成対象事業費の 1/2(県事業)もしくは 1/4(市事業)の額、または 1aあたりの補助単価(県事業:5,000 円/a、市事業:2,500円/a)で算出した額のいずれか低い額


倉敷市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
農地の再生整備を実施すること

2024/04/01
2025/03/31
■補助要件
 以下の①及び②または③に該当すること
 ①農用地区域内農地であること
 ②当該農地の耕作者が新規就農者(就農後5年 以内で、年度開始時点で65歳未満の者)又 は認定農業者であること
 ③市街化調整区域内農地であること (耕作者の要件なし。農地中間管理機構、農業 協同組合等も可能)

■補助対象の確認事項
1 遊休農地(荒廃農地)の確認
・申請時において、1年以上作付けされていない農地であること。
・申請時において、人力・農業用機械で草刈り、起耕、抜根、整地等により 耕作することが可能な農地であること。
・申請時において、トラクターや重機等で起耕すれば耕作することが可能な農地であること 等。
・最終的な判断は、農業委員・農地利用最適化推進委員が行うので、現地確認を委員さんにお願いしてください。

2 農地の契約関係の確認
・補助を利用するには、原則農地を借り受けて、本事業実施後5年以上耕作していただく必要があります。 よって、次のいずれかの手続により5年以上の契約をお願いします。
・利用権設定、農地中間管理機構からの借受、特定農作業受委託等 上記の農地契約単体で5年以上の契約期間であることが必要です。
(具体的な対象外のケース) 農地中間管理機構からの貸借3年+特定農作業受委託2年=5年
・なお、手続のタイミングは補助申請と同時でも結構です。

■申請方法
申請の際は、以下をご準備いただき、農林水産課の窓口に相談してください。
① 農地の写真
  ・対象農地を4方向(東西南北)から撮影した写真
  ・簡易整備予定箇所(近景と遠景)を撮影した写真
※4 方向からの写真は、相談時点において必要なものです。
補助の要件を満たしていると判断される場合には、これらの写真の一部を抜粋して実際の申請書類に添付していただきます。
② 作業内容がわかるもの(見込)

倉敷市農林水産課農業振興係 (086)426ー3425

現在、農家の後継者不足や地域の農業従事者の減少により、耕作放棄地となる農地が増加しています。
農地の簡易な整備にかかる経費を補助することで、担い手への農地の利用集積につなげ、営農再開に活用できる補助金のご案内をします。

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