島根県松江市:伝統美観保存区域等修景事業費補助金
伝統美観保存区域等における伝統的様式を持つ建築物の維持・保全や新築・増改築、工作物及び建築設備等の設置に伴う修景措置に対して補助金を交付する制度です。
・伝統的な形態意匠の維持保全および修景行為を行う外観部分とその取付のための関連経費
・仮設費・養生費:屋根、壁面、門、塀が補助対象の場合で、補助対象工事に要するものに限り対象
・諸経費:補助対象工事に関する部分が対象
【塩見縄手地区】
建築物:補助対象事業費の10分の7以下(限度額600万円)
工作物等:補助対象事業費の10分の7以下(限度額200万円)
【上記以外】
建築物:補助対象事業費の3分の2以下(限度額300万円)
工作物等:補助対象事業費の3分の2以下(限度額200万円)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
伝統的様式への修景に配慮した新築・増改築等を行う
2024/04/01
2025/03/31
■補助対象区域
次に掲げる区域について、伝統的様式への修景に配慮した新築・増改築等を行う場合に補助金交付の対象となります。
・伝統美観保存区域(塩見縄手地区、普門院外濠地区、城山内濠地区)
・北堀町景観形成区域
・清光院下景観形成区域
・北殿町惣門橋通り景観形成区域
・石橋一区景観形成区域
・内中原町景観形成区域
また、景観重要公共施設(松江堀川)に隣接する区域における地域の良好な景観形成の方針に従った護岸等の修景行為も補助金交付の対象となります。
■補助対象とする面
(塩見縄手)建築物は全面対象、工作物は道路に接した面のみ対象
(塩見縄手以外の区域)建築物の屋根は全面対象、建築物の屋根以外の壁・塀などは道路に接した面のみ対象
■補助対象項目
・建築物
屋根:黒系の和瓦を用いること、切妻・入母屋等の棟を持つ屋根形状とすること
壁面(漆喰):本白漆喰塗りとすること、一部板張り(古色仕上げ)も可、屋根が黒系和瓦の時に限り補助対象
壁面(板壁):木製(古色仕上げ)とすること、屋根が黒系和瓦の時に限り補助対象
建具・格子・目隠し:木製(古色仕上げ)とすること、建具は引き戸とすること
庇:黒系の和瓦、銅板葺き、木製(古色仕上げ)とすること
土台・基礎・擁壁:自然素材を用いること、外観として見えること
・工作物等
門:自然素材を用いること、黒系の和瓦を用いた屋根付きのものであること
塀(塗壁):黒系の和瓦を用いた屋根または類するもの付き、本漆喰白壁、一部下見板張り(古色仕上げ)の3要件をすべて満たすこと、土台・基礎・擁壁は外観として見え、自然素材を用いること
塀(板壁):屋根または類するもの付きであること、板張りは縦方向であること、基礎をもつこと、自然素材を用いること
竹垣:竹の組み方は問わない
生垣:延長2メートル以上または総延長が3メートル以上あること、樹木の高さは植栽面から高さ70センチメートル以上あること、植栽は連続性を保つこと、樹種は生垣に適したものであること
■申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
建築審査課景観指導係(市役所別館3階)へ申請してください。
◯申請時の提出書類
・補助金等交付申請書
・事業計画書(参考例)
・収支予算書(参考例)
・位置図、図面(位置図、配置図、立面図等)
・見積書(補助対象分・全体分)
・現況写真
・登記簿の写し
・市税納付状況調査同意書
・補助金を利用した事例としての写真の取り扱いについて
■注意
・補助金交付申請は工事着工前に受け付けます。
着工後では受付できませんので、事前になるべく早く松江市にご相談ください。
・市が交付申請を受理してから、補助金交付決定まで1カ月位を要します。
市が補助金交付決定を行うまで工事着工はできません。
建築審査課景観指導係(市役所別館3階) 電話:0852-55-5387/ファックス:0852-55-5552
伝統美観保存区域等における伝統的様式を持つ建築物の維持・保全や新築・増改築、工作物及び建築設備等の設置に伴う修景措置に対して補助金を交付する制度です。
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