島根県松江市:農業復旧対策事業費補助金

上限金額・助成額500万円
経費補助率 66%

大雨、大雪、強風等の自然災害により被害を受けた農業者を支援し、被災した農業生産施設等の早期復旧を図ることを目的とした制度です。

・補助金の交付対象事業に要する経費(消費税等仕入控除税額(補助金の交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる額及び当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)が含まれる場合にあっては、当該消費税等仕入控除税額を除く。
ただし、補助金の交付の申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。)とする。
ただし、経費の合計額が40万円に満たない場合は、補助金は交付されません。


松江市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
被災した日から1年を経過する日までに竣工する次に掲げる事業とする。
(1) 被災農業生産施設復旧整備事業
災害により全半壊した次に掲げる農業生産施設の撤去及び当該施設の代替施設を整備するもの
ア 農作物の育苗又は栽培に利用するビニールハウス
ただし、ビニールハウスの被覆資材部分の撤去及び整備は、高耐久性を有する次の資材を使用しているものに限り、補助金交付の対象とする。
(ア) 耐久性軟質フィルム(耐久農ビ) (イ) 硬質フィルム(農業用ポリエステルフィルム又は農業用フッ素樹脂フィルム) (ウ) 合成樹脂板又はガラス板 (エ) その他利用可能年数が(ア)から(ウ)までと同等であるもの
イ ビニールハウス、畜舎及び堆肥舎に附帯する施設で稼働不可能となった次に掲げるもの
(ア) 施設園芸用施設 a 温湿度調節施設(暖房施設、冷房施設、カーテン装置等) b かん水施設 c 排水施設 d 換気施設 e 炭酸ガス発生施設 f 照明施設 g しゃ光施設 h 自動制御施設 i 発電施設 j 病害虫防除施設(土壌消毒施設を含む。) k 肥料調製散布施設 l 養液栽培施設 m 運搬施設(特定園芸施設に固定された運搬施設に限る。) n o 栽培棚(ベンチ) 支持物(施設内で平棚栽培するための支持わく(骨格の主要部分と接続されている場合に限る。)を除く。)
(イ) 畜産用施設 a 搾乳施設 b 自動給餌施設 c 飼料混合施設 d ほ乳ロボット e 給排水施設 f 換気施設 g 照明施設 h 巻上カーテン i 床マット j 自動制御施設 k 保温・温水施設 l 集卵・洗卵・パックシール施設m 鶏ゲージ n 連動スタンチョン o 間仕切り柵 p バーンクリーナー q 堆肥製造関連施設 r 発電施設 ウ 果樹棚

(2) 被災農業用機械整備事業
災害により被害を受け、稼働不可能となった農業用機械を修繕又は更新するもの

(3) 被災果樹代替植栽事業
ビニールハウスで栽培していた果樹又は果樹棚により樹体の維持や枝の誘引などが施されていた果樹で、災害による倒木等により、植え直しを余儀なくされた果樹を被災施設の代替施設整備に併せて植え直すもの

2024/04/01
2025/03/31
■補助金の対象となる災害
県が農業生産施設等の被害状況や農業振興への影響等を勘案し、県要綱第3の規定に基づき、その都度決定する災害とする。

■補助事業者の範囲
市内に住所を有する次に掲げるものとする。
(1) 農業者(ただし、自給的農家(面積30a未満かつ販売金額50万円未満の農家)を除く。)
(2) 農業者が組織する団体

■申請方法
 補助金等交付申請書に下記の書類を添付して提出してください。
 ⑴ 農業復旧対策事業実施計画承認申請書
 ⑵ 農業復旧対策事業実施計画書
 ⑶ 施設等の利用計画
 ⑷ 位置図、配置図
 ⑸ 被災状況写真
 ⑹ 事業費の積算内訳
※補助金の交付決定前に事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることができません。
ただし、やむを得ない事由により、補助金の交付決定前に事業を実施しようとする場合において、事前着手届(別記様式)を提出したときは、この限りでありません。

産業経済部 農政課 【中山間地直払、多面的機能支払、担い手確保・育成】電話:0852-55-5224(農業振興係) 【農振除外・地産地消】電話:0852-55-5225(農業企画係) 【特産物振興、畜産振興、市民農園】電話:0852-55-5232(農業経営支援係) 【農地の売買・賃借】電話:0852-55-5528(農地係) ファックス:0852-55-5246

大雨、大雪、強風等の自然災害により被害を受けた農業者を支援し、被災した農業生産施設等の早期復旧を図ることを目的とした制度です。

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