徳島県小松島市:危険ブロック塀等除却支援事業
2024年11月14日
地震時などに倒壊等するおそれのある、危険な市内のブロック塀等について、その所有者が除却工事(撤去工事)を行う場合に補助金を交付します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
危険な市内のブロック塀等について、その所有者が除却工事(撤去工事)を行うこと
2025/04/01
2025/11/28
■補助対象者
市内に存する危険なブロック塀等の所有者または市長が所有者と同等と認める者。
■要件
施工については、徳島県内に本店のある建築業、解体業のいずれかの許可を受けた業者が施工する必要があります。
令和8年2月27日(金)までに工事完了のうえ、実績報告を行う必要があります。
撤去後高さ40cm以上のブロック塀等を設置すると補助の対象外となります。
対象のブロック塀等については、原則すべて撤去する必要があります。
補助対象となるのは、撤去費等とそれにかかる処分費及び運搬費です。
要綱に定める手続きに則る必要があります。
■対象ブロック塀等
避難地、避難路等沿線に面したブロック塀等で指定の点検表の結果、危険と判断されたもの。
避難地:小松島市地域防災計画に定められた避難場所、避難所等。
避難路:建築基準法第42条、第43条第2項の道路※
※建築の際のいわゆる接道義務を満たす道路
:小松島市地域防災計画に記載された緊急輸送路
:通学路等
※対象路線に該当するかの確認にお時間を要します。事前にお電話等で小松島市住宅課までご確認ください。
■留意事項
※予定件数に達し次第終了させていただきます。
お申し込みは上記提出書類を小松島市住宅課までご提出ください。
※申請のブロック塀等が補助の対象となるか、確認のため事前に小松島市住宅課までご相談ください。
都市整備部 住宅課 電話:0885-32-2120 Fax:0885-32-7800 E-Mail:juutaku@city.komatsushima.i-tokushima.jp
地震時などに倒壊等するおそれのある、危険な市内のブロック塀等について、その所有者が除却工事(撤去工事)を行う場合に補助金を交付します。
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