福岡県朝倉市:中山間地域等直接支払制度
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中山間地域等直接支払制度とは、農業生産条件が不利な中山間地域等において、集落等を単位に農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、5年以上農業を続けることを約束した農業者の方々に対して、交付金を交付する制度です。
当制度は、平成12年度から平成16年度まで第1期対策が実施され、平成27年度の第4期対策より法律(農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律)に位置づけられた取り組みとなり、令和2年度から第5期対策(令和6年度まで)が開始されています。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・農業生産活動等
例:耕作放棄の発生防止活動、水路・農道等の管理活動(泥上げ、草刈り等)
・多面的機能を増進する活動
例:周辺林地の管理、景観作物の作付、体験農園、魚類等の保護
2024/04/01
2025/03/31
■制度の対象となる地域及び農用地
地域振興立法で指定された地域において、傾斜がある等の基準を満たす農用地
(1) 対象地域
① 「特定農山村法」「山村振興法」「過疎地域自立促進特別措置法」「半島振興法」「離島振興法」「沖縄振興特別措置法」「奄美群島振興開発特別措置法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」「棚田地域振興法」によって指定された地域
② ①に準じて、都道府県知事が特に定めた基準を満たす地域
(2) 対象農用地
① 急傾斜地(田:1/20以上、畑・草地・採草放牧地:15°以上)
② 緩傾斜地(田:1/100以上1/20未満、畑・草地・採草放牧地:8°以上15°未満)
③ 小区画・不整形な田
④ 高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地
⑤ 積算気温が低く、草地比率の高い草地⑥ ①~⑤の基準に準じて、都道府県知事が定める基準に該当する農用地
注1 農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律に定める農用地区域)内に存する一団の農用地を対象
注2 ②及び④の緩傾斜地等は市町村長が特に必要と認めるものを対象
■対象者
集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等
■留意点
本制度の実施に当たっては、以下の点についてご留意下さい。
(1) 事務負担の軽減について
・ 集落協定の事務作業が一部の者に集中していないか、事務作業を担う者への報酬が適正な水準となっているか等について、協定参加者で点検・確認を行いましょう。
・ 事務作業の担い手がいない等の場合は、集落協定の広域化等による専従職員の配置や、交付金を活用した事務の外注化を検討しましょう。
(2) 農業生産活動等の適切な実施について
・ 集落協定に定められた活動内容が適切に行われなかった場合、交付金の返還となることもありますので、協定の活動内容や協定農用地の範囲について、協定参加者で確認しましょう。
(3) 集落協定の変更手続の励行
・ 集落協定の内容に変更が生じた場合、集落協定の変更手続きを行ってください。
・ 変更手続きが必要か、不明な場合には、市町村にご相談ください。
手続き等については下記へお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
農林商工部 農業振興課
TEL: 0946-52-1427 FAX: 0946-52-1510
農林商工部 農業振興課 TEL: 0946-52-1427 FAX: 0946-52-1510
中山間地域等直接支払制度とは、農業生産条件が不利な中山間地域等において、集落等を単位に農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、5年以上農業を続けることを約束した農業者の方々に対して、交付金を交付する制度です。
当制度は、平成12年度から平成16年度まで第1期対策が実施され、平成27年度の第4期対策より法律(農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律)に位置づけられた取り組みとなり、令和2年度から第5期対策(令和6年度まで)が開始されています。
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