福岡県福岡市:事業所の再エネ設備導入支援事業(民間事業者対象分)
2024年11月12日
事業所の温室効果ガス排出量削減と再生可能エネルギーの導入を推進するため、太陽光発電設備の設置経費を一部助成します。
補助枠:2,500万円 (PPA事業者対象分との合計額)
対象経費:設置に必要な機器の購入に要する経費(機器費)
補助額:発電出力1kW あたり5万円(上限 500 万円)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
太陽光発電設備を導入すること
■補助対象設備
補助金を交付する対象の設備(以下「補助対象設備」という。)は、太陽光発電設備とし、以下に揚げる要件を満たす設備
福岡市内の申請者施設に設置されるものであること。
停電時においては電力を供給できる自立運転機能を有すること。
導入する設備から得られる電力量の50%以上を自家消費すること。
未使用品であること。
2者以上の事業者から見積書を徴取し、最低価格を提示した事業者の設備を導入すること。ただし、見積書を徴収する事業者の少なくとも1者は福岡市内に本店もしくは支店を有する事業者とすること。
2024/05/07
2024/11/29
【補助対象者】
市内に事業所を有する民間事業者とし、下記のいずれにも該当する者。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4(一般競争入札の参加者の資格) の規定に該当するものでないこと。
(2) 要綱第 11 条に係る交付対象申請書提出時に、福岡市競争入札参加停止等措置要領に基づく競争入札参加停止又は排除に係る措置を受けていないこと。
(3) 補助金の交付対象申請の審査時に福岡市税に係る徴収金(福岡市税及び延滞金等)に滞納がないこと。
【補助金の交付要件】
下記の全ての要件を満たす必要があります。
(1) 福岡市内に所在する申請者施設において、平時には発電した電気を同施設内等で消費することを目的とし、かつ停電時にも一定の電力を供給できる機能を有した太陽光発電設備の導入を行う事業とすること。
(2) 申請者が本補助事業で設置する太陽光発電設備で発電した電力のうち、申請者が自家消費する電力の環境価値を申請者自身に帰属させるものであること。
(3) 法定耐用年数期間満了までの間、補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について J クレジット制度への登録を行わないこと。
(4) 法定耐用年数期間満了までの間、補助対象設備を継続的に使用すること。
(5) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(再エネ特措法)に基づく固定価格買取制度(FIT)の認定又は FIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。
(6) 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。
(7) 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること(ただし、専ら FITの認定を受けた者に対するものを除く。)。特に、次の(a)~(l)をすべて遵守していることを確認すること。
(a) 地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること。
(b) 関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を行うこと。
(c) 防災、環境保全、景観保全を考慮し補助対象設備の設計を行うよう努めること。
(d) 一の場所において、設備を複数の設備に分割したものでないこと。詳細は「再生可能エネルギー発電事業計画における再生可能エネルギー発電設備の設置場所について」(資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課再生可能エネルギー推進室)を参照のこと。
(e)20kW 以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識(補助対象者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号、保守点検責任者の名称・氏名・住所・連絡先電話番号、運転開始年月日、本交付金により設置した旨を記載したもの)を掲示すること。
(f) 電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務、立入検査、報告徴収に対する資料の提出に対応するため、発電設備の設計図書や竣工試験データを含む完成図書を作成し、適切な方法で管理及び保存すること。
(g) 設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施すること。
(h) 接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。
(i) 防災、環境保全、景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問題が生じた場合、適切な対策を講じ、災害防止や自然破壊、近隣への配慮を行うよう努めること。
(j) 補助対象設備を処分する際は、関係法令(福岡市の条例を含む。)の規定を遵守すること。
(k) 10kW 以上の太陽光発電設備の場合、補助対象設備の解体・撤去等に係る廃棄等費用について、「廃棄等費用積立ガイドライン」(資源エネルギー庁)を参考に、必要な経費を算定し、積立等の方法により確保する計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行い、発電事業の終了時において、適切な廃棄・リサイクルを実施すること。
(l) 10kW 以上の太陽光発電設備の場合、災害等による撤去及び処分に備えた火災保険や地震保険、第三者賠償保険等に加入するよう努めること。
(8) 国等の他機関から本補助金と併用する形で補助金の交付を受けていないこと。
(1)補助金交付対象申請(補助対象設備の契約・発注前)
・申請期間終了日(令和6年11月29日(金曜日))までに、電子メール又は郵送により不備・不足のない状態で補助金交付対象申請書及び必要書類を提出してください。
(郵送の場合は必着・持参不可)
・メール申請の場合は、メールの件名を「【申請】再エネ設備導入支援事業補助金」としてください。
(2)補助金交付請求(補助対象設備の工事完了後)
・補助対象設備の設置が完了した日から起算して60 日(土日祝日の場合は、前営業日)又は令和7年2月14日(金曜日)のいずれか早い日までに電子メール又は郵送により不備・不足のない状態で補助金交付請求書及び必要書類を提出してください。
(郵送の場合は必着・持参不可)
・メール申請の場合は、メールの件名を「【請求】再エネ設備導入支援事業補助金」としてください。
福岡市地球温暖化対策市民協議会事務局(担当:環境局 脱炭素事業推進課) 住所:福岡市中央区天神1丁目8番1号 電話番号:092-711-4204 FAX番号:092-733-5592 メール:datsutanso-jigyo.EB@city.fukuoka.lg.jp
事業所の温室効果ガス排出量削減と再生可能エネルギーの導入を推進するため、太陽光発電設備の設置経費を一部助成します。
補助枠:2,500万円 (PPA事業者対象分との合計額)
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