埼玉県さいたま市:障害者への合理的配慮提供支援補助金

上限金額・助成額7.5万円
経費補助率 50%

さいたま市では誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例(通称ノーマライゼーション条例)を施行し、障害のある人もない人も誰もが安心して生活できる社会づくりを進めています。
この条例に基づき、合理的配慮の提供を促進することを目的として、事業者が行う合理的配慮の提供に要する費用の一部について補助を実施します。

合理的配慮が簡単に提供できるようにするために作成又は購入する、以下の経費
※補助を利用して作成又は購入した物品等は、市内の事務所又は事業所において使用していただきます。

●コミュニケーションツール作成費・・・点字メニュー、コミュニケーションボード、チラシ等の音訳 など
補助率2分の1、上限2万5千円 ※千円未満切り捨て
●物品購入費・・・筆談ボード、折り畳み式スロープ など
補助率2分の1、上限5万円 ※千円未満切り捨て


さいたま市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
事業者が行う合理的配慮の提供

2025/04/01
2026/02/27
■対象者
市内に事務所又は事業所を有し、飲食、物販、医療等不特定多数の者が利用する事業を行う事業者であって、出前講座(「ノーマライゼーションってなに?」)を受講した事業者。
(例)
●レストランやカフェなどの飲食店
●スーパーや書店、アパレルショップなどの物販店
●病院やクリニック、薬局などの医療機関
●ホテルや旅館等などの宿泊施設 など

■補助の申請
補助を受けようとする者は、事前に市が主催する出前講座(テーマ「ノーマライゼーションってなに?」)を受講後、対象経費、補助金の額等について市と協議の上、さいたま市合理的配慮の提供支援に係る補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)対象経費がコミュニケーションツール作成費である場合
ア 作成しようとするコミュニケーションツールの仕様書等
イ 対象経費の見積書(対象経費の額が明記されたもの)等
ウ その他市長が特に必要と認める書類
(2)対象経費が物品購入費である場合
ア 購入しようとする物品の内容がわかるカタログ等の写し
イ 対象経費の見積書(対象経費の額が明記されたもの)等
ウ その他市長が特に必要と認める書類
※申請は、同一年度内においては、対象経費の項目のいずれかについて1事業者につき1回限り可能
※相談・申請は令和8年2月27日(金)が期限です。
※必ず出前講座「ノーマライゼーションってなに?」の受講が必要です。

福祉局/障害福祉部/障害政策課 ノーマライゼーション推進係 電話番号:048-829-1306 ファックス:048-829-1981

さいたま市では誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例(通称ノーマライゼーション条例)を施行し、障害のある人もない人も誰もが安心して生活できる社会づくりを進めています。
この条例に基づき、合理的配慮の提供を促進することを目的として、事業者が行う合理的配慮の提供に要する費用の一部について補助を実施します。

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