埼玉県さいたま市:障害者への合理的配慮提供支援補助金
2022年3月23日
さいたま市では誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例(通称ノーマライゼーション条例)を施行し、障害のある人もない人も誰もが安心して生活できる社会づくりを進めています。
この条例に基づき、合理的配慮の提供を促進することを目的として、事業者が行う合理的配慮の提供に要する費用の一部について補助を実施します。
※合理的配慮
障害のある方から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することです。
合理的配慮を提供しやすくするためには、コミュニケーションツールや物品を事前に用意することも大切です。
合理的配慮が簡単に提供できるようにするために作成又は購入する、以下の経費
※※補助を利用して作成又は購入した物品等は、市内の事務所又は事業所において使用していただきます。
〇コミュニケーションツール作成費
・点字メニュー
・コミュニケーションボード
・チラシ等の音訳 など
〇物品購入費
・筆談ボード
・折り畳み式スロープ など
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
合理的配慮が簡単に提供できるようにするために作成又は購入すること
2024/04/22
2025/03/31
市内に事務所又は事業所を有し、飲食、物販、医療等不特定多数の者が利用し、障害者の利用が見込まれる事業を行う事業者。
(例)
・レストランやカフェなどの飲食店
・スーパーや書店、アパレルショップなどの物販店
・病院やクリニック、薬局などの医療機関
・ホテルや旅館等などの宿泊施設 など
申請様式は公募ページからダウンロードできます。
詳細は障害政策課へお問い合わせください。
福祉局/障害福祉部/障害政策課 ノーマライゼーション推進係 電話番号:048-829-1306 ファックス:048-829-1981
さいたま市では誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例(通称ノーマライゼーション条例)を施行し、障害のある人もない人も誰もが安心して生活できる社会づくりを進めています。
この条例に基づき、合理的配慮の提供を促進することを目的として、事業者が行う合理的配慮の提供に要する費用の一部について補助を実施します。
※合理的配慮
障害のある方から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することです。
合理的配慮を提供しやすくするためには、コミュニケーションツールや物品を事前に用意することも大切です。
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