千葉県市川市:省エネ・創エネ設備設置費等補助金(社会福祉法人)

上限金額・助成額50万円
経費補助率 33%

■太陽光発電設備
以下の購入費及び工事費(据付・配線工事等)
【太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナー(インバータ・保護装置)その他附属機器(計測・表示装置、接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器等)】

■定置用リチウムイオン蓄電システム
以下の購入費及び工事費(据付・配線工事等)
【設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)及び附属品(計測・表示装置、キュービクル等)】

■エネルギー管理システム(HEMS)
以下の購入費及び工事費(据付・配線工事・セットアップ等)
【データ集約機器(計測結果の集約及び記録に係るサーバ等の装置等)、通信装置(ゲートウェイ装置、通信アダプタ等)、制御装置(機器の制御に係るコントローラ等)、モニター装置(独自端末等)及び計測装置(電力使用量の計測に係る電力量センサ、電流計、タップ型電力量計、計測機能付分電盤等)】

■窓、外壁、天井又は床の断熱化
補助対象の項目に係る工事費用 (補助対象部分以外の工事費用は含まないこと。)


市川市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は次に掲げる要件を満たすこと。
⑴ 市内に所在する事務所、店舗、工場その他の事業所(一部を住居として利用しているもの(以下「住宅兼事業所」という。)を含む。)であること。
⑵ 補助対象事業は、事業所等で利用する部分に対して行うこと。
⑶ 補助対象事業は、令和6年4月1日以降に着手した事業又は今後着手予定の事業であること。
⑷ 補助対象事業について、過去に市の補助金の交付を受けていないこと。
⑸ 省エネ・創エネ設備は、未使用の設備であって、建築物、電気設備、ガス設備及び水道設備に関する法令に準拠していること。
⑹ 省エネ・創エネ設備の設置については、別表1に掲げる設備の種類と要件を満たすこと。
⑺ 省エネ・創エネ改修工事については、別表2に掲げる改修工事の種類と要件を満たすこと。
⑻ 以下の要件に該当する場合は、当該要件を満たすこと。
①賃貸借契約、使用貸借契約の場合
・当該事業所等の所有者から当該補助対象設備の設置又は補助対象工事を行うことについて同意を得ていること。
②区分所有物件の場合
・マンションの管理組合又は管理者等から当該補助対象設備の設置又は補助対象工事を行うことについて同意を得ていること。
③所有する建物の一部を賃貸借契約や使用貸借契約等にて賃貸・使用等をさせている物件の場合
・当該物件の賃貸借又は使用貸借の目的となる部分以外の部分(廊下、階段その他共用に供される部分)に伴う創エネ・省エネ改修工事(別表2を参照のこと)であること。
⑼ 太陽光発電設備を設置する場合にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。
①当該太陽光発電設備により発電した電気について、自家消費していること。
②太陽光発電設備の設置を市内施工業者が施工していること。

2024/05/07
2025/03/31
■補助対象者
(1)市内で1年以上同一事業を継続して営んでいること。
(2)市税を滞納していないこと。

■申請要件
申請年度あたりで、一つの事業所が申請できる補助対象事業数は、省エネ・創エネ設備の設置及び省エネ・創エネ改修工事それぞれ1件までとする。
敷地内に複数の事業所等があるときは、1事業所等とみなす。
市内に複数の事業所等又は共用部分を有する場合、補助金の交付対象は3事業所等までとする。

省エネ・創エネ設備設置または省エネ・創エネ改修工事完了後、申請書類および添付書類を総合環境課に申請してください。

■提出期限
〇申請書の提出
令和6年5月7日から令和7年3月31日(必着)まで
※申請できる補助対象経費は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに設備設置又は工事完了したものになります。
※受付は先着順です。申請の受付は予算額に達した時点で終了します。

〇実績報告書の提出
令和7年3月31日(必着)まで
※提出期日までに設備設置または工事完了し、報告書を提出してください。

〇交付請求書の提出
令和7年4月18日(必着)まで

市川市 環境部 総合環境課 〒272-8501 千葉県市川市南八幡2丁目20番2号 環境施策推進グループ 電話 047-712-5781 FAX 047-712-6320(各グループ共通) エネルギー戦略グループ 電話 047-712-5782 廃棄物計画グループ 電話 047-712-6305

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