千葉県市川市:省エネ・創エネ設備設置費等補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年11月10日
市川市では、事業所等における地球温暖化対策を促進するため、事業所等の省エネ・創エネ改修や、太陽光発電設備などの省エネ・創エネ設備の設置に対して補助金を交付し、これらの設備等の普及・推進に努めてまいります。
令和7年度の補助金については、令和7年5月7日(水曜)から申請受付を開始しています。
予算額:2,850,000円(令和7年12月15日現在)
■太陽光発電設備
以下の購入費及び工事費(据付・配線工事等)
【太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナー(インバータ・保護装置)その他附属機器(計測・表示装置、接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器等)】
■定置用リチウムイオン蓄電システム
以下の購入費及び工事費(据付・配線工事等)
【設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)及び附属品(計測・表示装置、キュービクル等)】
■エネルギー管理システム(HEMS)
以下の購入費及び工事費(据付・配線工事・セットアップ等)
【データ集約機器(計測結果の集約及び記録に係るサーバ等の装置等)、通信装置(ゲートウェイ装置、通信アダプタ等)、制御装置(機器の制御に係るコントローラ等)、モニター装置(独自端末等)及び計測装置(電力使用量の計測に係る電力量センサ、電流計、タップ型電力量計、計測機能付分電盤等)】
■窓、外壁、天井又は床の断熱化
補助対象の項目に係る工事費用 (補助対象部分以外の工事費用は含まないこと。)
事業所等の省エネ・創エネ改修や、太陽光発電設備などの省エネ・創エネ設備の設置
※太陽光発電設備について、次の点を変更します。
・市内事業者等が施工した場合のみ補助対象とすることは継続しますが、市内事業者の定義を一部変更し、市内に事務所又は事業所を有する法人が契約又は施工していれば補助対象とします(法人市民税の課税の有無は問いません)。
(市内事業者等)
1.市内に住所を有する個人であって、事業所得に係る申告をしているもの
2.市内に事務所又は事業所を有する法人
※太陽光の市内事業者として認められる例
・契約事業者の住所が市内である場合
・契約業者の住所は市外であるが、太陽光設置工事の施工事業者が市内に事務所又は事業所がある法人である場合【契約業者作成の市内事業者施工確認書等が必要】
2024/05/07
2026/03/31
※これまで認めていた中小企業者、社会福祉法人に加えて、その他法人も補助対象者として拡大します。
・中小企業基本法第2条だ1項に規定する中小企業者であるもの。
・社会福祉法人、医療法人、宗教法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人になります(※常時使用する従業員の数が300人以下であること)。
※市内で1年以上同一事業を継続して営んでいること、市民税、固定資産税・都市計画税を滞納してないことも要件。
申請手続きや必要書類については下記のURLをご確認ください。
・中小企業者
https://www.city.ichikawa.lg.jp/env01/0000369398.html
・社会福祉法人
https://www.city.ichikawa.lg.jp/env01/0000369545.html
省エネ・創エネ設備設置または省エネ・創エネ改修工事完了後、申請書類および添付書類を総合環境課に申請してください。
■提出期限
〇申請書の提出
令和6年5月7日から令和7年3月31日(必着)まで
※申請できる補助対象経費は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに設備設置又は工事完了したものになります。
※受付は先着順です。申請の受付は予算額に達した時点で終了します。
〇実績報告書の提出
令和7年3月31日(必着)まで
※提出期日までに設備設置または工事完了し、報告書を提出してください。
〇交付請求書の提出
令和7年4月18日(必着)まで
市川市 環境部 総合環境課 〒272-8501 千葉県市川市南八幡2丁目20番2号 計画管理グループ 電話 047-712-5781 FAX 047-712-6320(各グループ共通) 推進グループ 電話 047-712-5782 廃棄物計画グループ 電話 047-712-6305
市川市では、事業所等における地球温暖化対策を促進するため、事業所等の省エネ・創エネ改修や、太陽光発電設備などの省エネ・創エネ設備の設置に対して補助金を交付し、これらの設備等の普及・推進に努めてまいります。
令和7年度の補助金については、令和7年5月7日(水曜)から申請受付を開始しています。
予算額:2,850,000円(令和7年12月15日現在)
関連する補助金