福島県会津若松市:空家等改修支援事業補助金
2024年11月10日
会津若松市では、令和3年4月に「第2期空家等対策計画」を策定し、空家等の発生抑制・適正管理の推進・利活用対策を柱に、取組を進めています。
今般、利活用対策を推進するため、空家等を活用し、地域の活性化に資する取組を行おうとする方に対し、予算の範囲内で空家等の改修経費の一部を補助します。
この制度により、利用していない空家を地域資源として活用し、魅力ある地域づくりを推進するものです。
空き家改修に係る費用
■補助金額
対象工事経費の2分の1以内(限度額70万円)
※千円未満は切り捨てになります。
■加算要件
次のいずれかに該当する場合、補助限度額に最大30万円加算
申請者が新婚世帯の場合
申請者が子育て世帯の場合
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■補助対象事業は次のいずれかに該当する事業にかかる空家等の改修であること。
1.地域の活性化に資する公共性及び公益性のある取組
【例】地域の活動拠点(高齢者サロン、子育て支援施設等)、地域活性化に資する施設(交流施設等)
2.会津地域以外からの移住(転入予定または転入して1年以内の方)
■対象家屋
次に掲げる要件をすべて満たしていること
・市内に存する空家であること
・同一敷地内において居住の実態がないこと
・すべての利害関係者から解体撤去の同意が得られていること
・申請者のほかにも当該空家等の所有者や相続人がいる場合は、該当者全員から当該空家等の改修についての同意を得られていること
■対象工事
別紙支援事業の手引き(公募ページに掲載)に掲げる工事でかつ以下の要件をすべて満たす工事であること
・市内業者が施工する工事であること
・工事の内容が建築基準法その他の法令に違反しないこと
・交付決定前に着手した工事は対象外となること
2024/05/01
2025/03/31
■補助対象者
次に掲げる項目のいずれにも該当する方
当該空家等の所有者または購入もしくは賃借をする方
※町内会、市内の活動団体等を含む
※賃借人にあっては、所有者と直接契約する方を対象(転貸は対象外)
当該空家等の相続人
原則、5年以上の事業継続または定住する意思のある方
市税を滞納していないこと
暴力団関係者ではない方
同一の工事において、市から同種の補助金等の交付を受けていないこと
■応募受付
令和6年5月1日(水)から
※市の交付決定(補助金交付決定通知)前に工事を着工している場合は、補助金交付の対象外となります。
※令和6年度内に工事完了が予定されている事業に限ります。
(令和7年3月末までに完了報告書と必要書類(マニフェストE票の写し等)の提出が必要です)
※補助金には限度がありますので、上限に達し次第、締め切らせていただきます。
■関係書類・各様式
応募にあたっては記「支援事業の手引き」並びに「交付要綱」をよく読んで応募してください。
会津若松市役所 危機管理課 消防防災グループ 電話番号:0242-39-1227 ファックス番号:0242-26-6435
会津若松市では、令和3年4月に「第2期空家等対策計画」を策定し、空家等の発生抑制・適正管理の推進・利活用対策を柱に、取組を進めています。
今般、利活用対策を推進するため、空家等を活用し、地域の活性化に資する取組を行おうとする方に対し、予算の範囲内で空家等の改修経費の一部を補助します。
この制度により、利用していない空家を地域資源として活用し、魅力ある地域づくりを推進するものです。
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