大阪府三島郡島本町:障害者グループホーム開設支援事業補助金

上限金額・助成額200万円
経費補助率 80%

町内での障害者グループホームの設置を促進するため、グループホーム開設に係る費用(改修費・建設費・購入費・設備費・備品購入費)の一部を補助し、もって障害者の自立と地域生活を支援する。

※グループホームの開設に要する次に掲げる費用のうち、町長が適当と認めた経費(ただし、国その他の団体からの助成金等の収入は控除する)
①改修費
既存の建物の改修又は増築に要する費用
 バリアフリー化 (手すり設置、床段差解消、扉取り替え、エレベーター設置)
 衛生・安全面の確保 (浴室・トイレ改修、調理設備改修、柵設置)
 プライバシーの確保 (間仕切り、防音)
 定員確保 (間仕切り、増築等による居室の分割・増加) など

②建設・購入費
建物の新築又は購入に要する費用

③設備費
 入居者の共同生活に必要な共用設備
 安全確保(防災・緊急時・バリアフリー)に必要な設備
(移動用リフト、誘導灯、避難器具、調理 IH 化、スプリンクラー、火災報知設備など)

④備品購入費
 入居者の共同生活に必要な共用備品
(共有スペースの電子レンジ、炊飯器、食器洗浄機、冷蔵庫、掃除機、洗たく機、乾燥機、エアコン、テーブル、イス、ソファ、食器棚、TVなど)
※照明器具、防炎製品のカーペット・カーテンは全部屋対象
 安全確保(防災・緊急時・バリアフリー)に必要な備品
(消火器、緊急通報装置、スロープ など)

⑤借上初期費用
 建物の借上げに要する初期費用 (保証金、敷金、礼金など)
※退去時に貸主から返還される費用を除く

「対象経費」(国庫補助金等を控除)と「補助基準に基づき算定した額」(下記参照)のうち、低い方の金額(千円未満の端数切捨て)
基準額50万円×入居者数(町支給決定者)×補助率 4/5 (補助上限額200万円)
例) 4 人定員の GH を設置する場合… 50 万円×4 人×補助率 4/5= 160 万円
例) 5 人定員の GH を設置する場合… 50 万円×5 人×補助率 4/5= 200 万円


島本町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
町内でのグループホーム開設

2021/12/16
2025/03/31
※次の全ての要件を満たす法人
① 町内で障害者グループホームを新設または増設する法人
(サテライト型住居の増設も対象)
② 開設するグループホームの入居定員の 1/2 以上が島本町の支給決定者
(例) 4人定員の場合は2人以上、5人定員の場合は3人以上
③ 年度内に当該補助を受けていないこと(1法人につき補助は年度に1回)
④ 事業実施年度中に事業が完了すること

①事前協議:グループホームの計画段階で、参考資料を添えて、福祉推進課に相談(協議)
※予算確保の都合上、計画・検討段階から、なるべく早めにご相談ください。

② 交付申請:事業計画書・予算書などを添えて福祉推進課に申請
※申請時期は、府との事前協議がほぼ終了し、事業内容が固まった時点となります。
□ 障害者グループホーム開設支援事業補助金交付申請書 (様式第 1 号)
□ 事業計画書 (様式第 2 号)
□ 収支予算書 (様式第 3 号)
□ 契約書(案)の写し(工事・物件売買・借上げ)
□ 見積書の写し(工事・物件売買・設備・備品)
□ 改修工事の承諾書(借り上げた建物を改修する場合)
□ グループホームの位置図、建物の図面、工事予定箇所の写真
□ 備品・設備等の内容が分かるパンフレット等の資料
□ 法人の定款及び登記事項証明書の写し、法人の役員名簿
□ グループホームの入居予定者名簿
□ グループホームの指定申請(協議)書類の写し
□ グループホームの運営規程・重要事項説明書・利用契約書(案)

③ 交 付 決 定 町で審査のうえ、補助金交付の可否、補助金額を決定して法人に通知⇒ 「補助金交付(不交付)決定通知書」により通知
※事業の変更・中止の場合
交付決定後に対象事業を変更または中止するときは、福祉推進課に届け出
□ 補助事業変更(中止)承認申請書 (様式第 5 号)
□ 事業計画書 (様式第 2 号) ※変更の場合
□ 収支予算書 (様式第 3 号) ※変更の場合
□ その他変更内容がわかる資料(図面、写真、名簿など) ※変更の場合
⇒ 「補助事業変更(中止)承認(不承認)決定通知書」により通知

④ 実 績 報 告
事業の完了後、実績報告書・決算書などを福祉推進課に提出
※「事業完了日」は、開設日ではなく、整備工事等が終了し、事業所指定もおりた状態を指す。
□ 障害者グループホーム開設支援事業補助金実績報告書 (様式第 7 号)
□ 事業報告書 (様式第 8 号)
□ 収支決算書 (様式第 9 号)
□ 契約書の写し(工事・物件売買・借上げ)
□ 請求書・領収書の写し(工事・物件売買・借上げ・備品・設備)
□ 建物の図面、工事箇所の施工後の写真、設置した設備・備品の写真
□ グループホームの入居者名簿、グループホームの指定書の写し
□ グループホームの運営規程・重要事項説明書・利用契約書
※補助事業に関する領収書・帳簿等については、5 年間の保存が必要です。

⑤補助金確定 町で審査のうえ、補助金額を確定して法人に通知 ⇒ 「補助金確定通知書」により通知
⑥補助金交付 確定通知を受けた法人は、補助金を町に請求し、交付(振込)を受ける。
□ 障害者グループホーム開設支援事業補助金交付請求書 (様式第 11 号)

健康福祉部福祉推進課障害福祉担当 〒618-8570大阪府三島郡島本町桜井二丁目1番1号 Tel:075-962-7460 Fax:075-962-5652

町内での障害者グループホームの設置を促進するため、グループホーム開設に係る費用(改修費・建設費・購入費・設備費・備品購入費)の一部を補助し、もって障害者の自立と地域生活を支援する。

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