神奈川県横浜市:自治会町内会館整備補助

上限金額・助成額1500万円
経費補助率 50%

自治会町内会活動や共助による減災に向けた取組の拠点となる、自治会町内会館の整備に対する補助制度です。

補助内容(令和6年度より上限額を増額しました)
整備の種類 補助率 補助限度額 内容
新築・購入 2分の1

1㎡当たり
125,000円
かつ
1,500万円

新たに建物を建設し、又は現在の建物の全部を撤去して新たに建物を建築すること
(新築・購入時のみ)
特殊基礎工事費
2分の1 300万円 地盤・敷地条件により施行する特殊な基礎工事
(新築・購入時のみ)
エレベーター設置工事費
2分の1 300万円 エレベーター設置に伴う工事費
増築 2分の1 630万円 既にある建物の床面積を増加させる工事
耐震補強工事 2分の1 380万円 耐震診断(※)に基づいて行う工事
(※)会館整備費補助要綱に基づいた耐震診断
修繕 2分の1 250万円 既にある建物の部分に対して、機能の維持向上、模様替え等のために行う工事(機器及び器具の購入のみは含まない)
※風水害等の自然災害により緊急で修繕が必要になった場合は、各区役所地域振興課へご相談ください。
  • 新築等で特殊基礎工事を施工する場合、補助限度額とは別に、300万円を限度に特殊基礎工事に要する経費の2分の1を補助します。
    なお、特殊基礎工事については地質データなどによる審査を行います。
  • 新築、増築、修繕で外構工事を施行する場合に、整備の種類ごとの補助限度額内で、100万円を限度に外構工事に要する経費の2分の1を補助します。
  • (新築・購入の場合、1㎡当たりの補助限度額とは別に補助します。)

 

建設費用・工事費用


横浜市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
自治会町内会館の整備をおこなうこと

2024/09/18
2025/03/31
自治会町内会が所有、整備、運営及び利用する施設である
地域住民の福祉向上、連帯の増進に寄与する施設である
会議及び集会に必要な施設を備えている
建築基準法その他の法令に適合している
会館の整備に対して、総会の議決等による自治会町内会の意思決定がある
会館の利用規約等が整備されている
補助を受けた会館が他にない
会館整備費補助要綱に定める業者数以上の市内事業者による入札又は見積合わせで最も安価な金額を提示した事業者を選定している(事業者は建設業の許可が必要です) 
補助対象経費が100万円以上の整備である

要綱は公募ページからダウンロードできます。
申請・相談については、各区役所地域振興課にお問い合わせください。

市民局地域支援部地域活動推進課 電話:045-671-2317 ファクス:045-664-0734 メールアドレス:sh-chiikikatsudo@city.yokohama.jp

自治会町内会活動や共助による減災に向けた取組の拠点となる、自治会町内会館の整備に対する補助制度です。

補助内容(令和6年度より上限額を増額しました)
整備の種類 補助率 補助限度額 内容
新築・購入 2分の1

1㎡当たり
125,000円
かつ
1,500万円

新たに建物を建設し、又は現在の建物の全部を撤去して新たに建物を建築すること
(新築・購入時のみ)
特殊基礎工事費
2分の1 300万円 地盤・敷地条件により施行する特殊な基礎工事
(新築・購入時のみ)
エレベーター設置工事費
2分の1 300万円 エレベーター設置に伴う工事費
増築 2分の1 630万円 既にある建物の床面積を増加させる工事
耐震補強工事 2分の1 380万円 耐震診断(※)に基づいて行う工事
(※)会館整備費補助要綱に基づいた耐震診断
修繕 2分の1 250万円 既にある建物の部分に対して、機能の維持向上、模様替え等のために行う工事(機器及び器具の購入のみは含まない)
※風水害等の自然災害により緊急で修繕が必要になった場合は、各区役所地域振興課へご相談ください。
  • 新築等で特殊基礎工事を施工する場合、補助限度額とは別に、300万円を限度に特殊基礎工事に要する経費の2分の1を補助します。
    なお、特殊基礎工事については地質データなどによる審査を行います。
  • 新築、増築、修繕で外構工事を施行する場合に、整備の種類ごとの補助限度額内で、100万円を限度に外構工事に要する経費の2分の1を補助します。
  • (新築・購入の場合、1㎡当たりの補助限度額とは別に補助します。)

 

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