茨城県水戸市:中心市街地店舗・事務所等開設促進補助金
2022年3月22日
店舗、事務所、事業所等の立地と雇用の拡大を促し中心市街地の活性化を図るため、水戸市の中心市街地に建物を賃借して店舗等の開設(増設を含む。)を行う個人又は法人に対して、開設費用(償却資産の購入費用・賃貸物件の改装費用)の一部を補助します。
・補助金の額(算出方法): 補助対象経費 × 1/3
・上限額:200万円~600万円
農業,林業,
建設業,
製造業,
情報通信業,
運送業,
小売業,
金融業,保険業,
不動産業,リース・レンタル業,
学術研究,専門・技術サービス業,
宿泊業,
生活関連サービス業,娯楽業,
教育,学習支援業,
医療,福祉,
複合サービス事業,
サービス業全般
交付の決定を受けた日から対象事業を開始する日までに行なった、対象事業の用に供する償却資産の購入および対象事業の用に供するため賃借した建物の改装に係る経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
農業、林業(中分類01-農業のうち、植物工場に関するもののみ)、建設業、製造業、情報通信業、卸売業、小売業、金融業、保険業(中分類64-貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関を除く)、不動産業、物品賃貸業(小分類693-駐車場業を除く)、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業(小分類795-火葬・墓地管理業を除く)、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業(中分類86-郵便局を除く)、サービス業(中分類88-廃棄物処理業、小分類934-政治団体、小分類952-と畜場、中分類94-宗教、中分類96-外国公務を除く)
2024/04/01
2025/03/31
対象事業用建物について賃借し、かつ、事業の用に供する部分の床面積が100平方メートル以上であること。
補助金の交付申請をした日から対象事業開始日までに、対象事業に従事する者として水戸市民を1人以上雇用(※1)すること。
対象事業用建物の所有者が補助対象者の3親等以内の親族でないこと。
対象事業用建物を他の者に賃貸していないこと。
償却資産の購入等に対し、水戸市商店街空き店舗対策事業補助金又は水戸市企業立地促進補助金を受けていないこと。
※1…健康保険法第5条第1項又は第6条に規定する被保険者に限る。
事前相談のうえ申請を受け付けるため、まずは商工課へご連絡ください。
それから申請書等の必要書類をダウンロードし、必要事項を記入のうえ添付書類と合わせて商工課窓口へ提出してください。
商工課 市街地活性係 電話番号:029-232-9185 /ファクス:029-232-9232 〒310-8610 茨城県水戸市中央1-4-1 業務時間:午前8時30分から午後5時15分まで /休業日:土・日曜日、祝日
店舗、事務所、事業所等の立地と雇用の拡大を促し中心市街地の活性化を図るため、水戸市の中心市街地に建物を賃借して店舗等の開設(増設を含む。)を行う個人又は法人に対して、開設費用(償却資産の購入費用・賃貸物件の改装費用)の一部を補助します。
・補助金の額(算出方法): 補助対象経費 × 1/3
・上限額:200万円~600万円
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